○美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する規程
令和2年3月31日
管理規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する条例(昭和62年美浦村条例第12号。以下「条例」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(農業集落排水の使用月)
第2条 使用月の期間は、使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その期間は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用し、又は水道水以外の水を使用し計量のための装備をしてある場合は、使用量を計量した日から次の計量の日の前日までとする。
(2) 前号以外の場合は、月の始めから月末までとする。
(使用水量の認定)
第3条 条例第2条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの、その量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事にのみ使用されるものについては、水道水との併用にかかわらず、世帯人員1人につき6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。ただし、使用者が使用月の中途において使用の開始等をしたときは、世帯人員1人につき3立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(2) 水道水との併用において、水道水使用料が世帯人員1人につき6立方メートルの量を上まわった場合においては、前項の規定にかかわらず、水道使用水量により使用量を算出する。
(3) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況、その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(汚水量の申告)
第4条 条例第2条第2項第3号の規定により汚水の量を申告しようとする者は、排除汚水量申告書(様式第1号)を管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(減免)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し使用料を減免する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 災害、その他の特別の事由がある者
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する規則の廃止)
2 美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する規則(昭和62年美浦村規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。