○美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する条例

昭和62年9月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は美浦村農業集落排水処理施設の円滑な運営をはかるため、使用者より使用料を徴収するものとする。

(使用料の算定)

第2条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、100分の110を乗じた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確認できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して(管理者地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。また、管理者は認定をするために必要があると認めるときは、適当な場所に計量するための装置を取り付けることができる。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に農業集落排水に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において農業集落排水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したとき、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。ただし、使用水量が基本排除汚水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(資料の提出)

第3条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収の方法)

第4条 第2条に規定する使用料は、管理者の発行する納入通知書により発行月の末日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 管理者が特に必要があると認める者については第2条に規定する使用料を免除し、又は減免することが出来る。

2 使用料の減免を受けようとするものは、減免申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、使用料の減免について、この実態を調査し、すみやかに可否を決定して減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年条例第31号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水の使用で、平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している美浦村農業集落排水処理施設の使用で、平成27年9月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している美浦村農業集落排水処理施設の使用で、令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用水量(1ヶ月)

金額

基本料金10m3まで

1,500円

11m3~20m3まで

1m3につき 150円

21m3~30m3まで

1m3につき 160円

31m3~50m3まで

1m3につき 170円

51m3~100m3まで

1m3につき 180円

101m3以上

1m3につき 190円

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美浦村農業集落排水処理施設の使用料に関する条例

昭和62年9月18日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業/第2節
沿革情報
昭和62年9月18日 条例第12号
昭和63年6月25日 条例第13号
平成4年9月22日 条例第31号
平成7年6月13日 条例第16号
平成9年3月17日 条例第10号
平成10年12月18日 条例第27号
平成12年3月13日 条例第29号
平成19年3月14日 条例第1号
平成21年3月13日 条例第13号
平成22年3月15日 条例第7号
平成25年12月20日 条例第33号
平成27年6月19日 条例第31号
令和元年9月20日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第25号