○美浦水処理センターの設置及び管理に関する規程
令和2年3月31日
管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、美浦水処理センターの設置及び管理に関する条例(平成17年美浦村条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 美浦水処理センター(以下「水処理センター」という。)の休日は、次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)は、前項各号にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休日を変更することができる。
(職員及び職務)
第3条 水処理センターに必要な職員を置く。
2 職員の職務については、美浦村行政組織規則(平成22年規則第4号)の例による。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(美浦水処理センターの設置及び管理に関する施行規則の廃止)
2 美浦水処理センターの設置及び管理に関する施行規則(平成17年美浦村規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。