○美浦水処理センターの設置及び管理に関する条例
平成17年6月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浦水処理センター(以下「水処理センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共下水道事業の円滑な運営と良好な水質環境の保全を目的として、次のとおり水処理センターを設置する。
名称 美浦水処理センター
位置 美浦村大字興津969番地
(管理)
第3条 水処理センターは、常に良好な状態で管理運営をしなければならない。
(事業)
第4条 水処理センターは次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 公共下水道事業に関すること。
(2) 農業集落排水事業に関すること。
(3) 前各号のほか、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)が必要と認める下水道事業に関すること。
(職員)
第5条 水処理センターに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。