○美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日

管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例(平成16年美浦村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、条例第5条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、必要に応じ、当該土地の所有者の確認を受けさせるものとする。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、当該代表者が前項の申告書を提出するものとする。

(負担金の納付等)

第4条 条例第6条第1項及び第2項の規定による負担金の額及び納付期限等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第6条第3項の規定による負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。ただし、管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他やむを得ないと認めるときは、納期を別に定めることができる。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年3月1日から同月31日まで

3 前項に規定する各期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)により各年度ごとに当該受益者に通知するものとする。

4 前項に規定する負担金の徴収において、納付方法又は負担金の額等の変更があった場合は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の一括納付)

第5条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、(各年度の)第1期から第4期までの年額を単位として第1期の納期限内に当該年度分、又は当該年度分の負担金と併せて次年度以降に係る負担金を一括して納付することをいう。

2 前項に規定する一括納付する場合は、一括納付の申出をするものとし、下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書(様式第5号)により納付するものとし、その他の期において一括して納付するときは、第4条第4項を準用するものとする。

(一括納付報奨金)

第6条 受益者が条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付をしたときは、前条第1項で規定する年額を単位として納期前に納付した負担金の額に別表第1の一括納付報奨金交付率表に掲げる率を乗じて得た額を、当該受益者に一括納付報奨金として交付する。

2 第1期の納期以後において、当該年度分の負担金と併せ次年度以降の年額を納付した場合は、新たに到来する年度の第1期の納期において、一括して納付したものとみなして、一括納付報奨金を交付する。ただし、一括納付した受益者に未納に係る負担金があるとき、又は報奨金の額が200,000円を超える部分については、一括納付報奨金は交付しない。

3 前2項の報奨金額が100円未満であるときは、これを交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金(還付・充当)通知書(様式第6号)によって通知し、還付又は充当するものとする。

3 受益者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(還付又は充当加算金)

第8条 管理者は、過誤納金を還付し又は充当する場合には、その過誤納金の納付のあった日の翌日から、その還付のための支出決定の日又はその充当の日(同日前に充当するのに適することとなった日があるときは、その適することとなった日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条第1項に規定する受益者の申告をするとき、又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届けなければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、第3条第1項に規定する受益者の申告をするとき、又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第11条 条例第10条の規定による延滞金が次の各号の一に該当する場合は、当該延滞金を減免することができる。

(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納期限までに納付できなかったとき。

(2) 前号のほか、管理者が延滞金額を減免することを適当と認めたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の繰上げ徴収)

第12条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、既に確定した負担金でその納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

(5) その他、管理者が必要と認めたとき。

(受益者の変更)

第13条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が変更した日後14日以内に、下水道事業受益者異動届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(更正決定通知書)

第14条 管理者は、前条の届出を受理したとき又は第4条の規定により通知した負担金の額等を更正したときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(納付代理人)

第15条 受益者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、村内において独立生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も同様とする。

(住所等の変更)

第16条 受益者又は納付代理人が、住所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所等変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

(督促状)

第17条 条例第11条の規定による督促状は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第20号)によるものとする。

(不申告等に係る認定)

第18条 管理者は、この規程に規定する申告若しくは届出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。

(委任)

第19条 この規程に定めのない事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則の廃止)

2 美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成17年美浦村規則第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

一括納付報奨金交付率表

一括納付した年数

1年分

2年分

3年分

4年分

5年分

報奨金交付対象納期数

3

4

4

4

4

報奨金交付率(%)

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

別表第2

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

関係条項

徴収猶予の対象

被害の程度

猶予期間

摘要

条例第7条(以下同じ。)第1号

1 受益者が所有し又は地上権を有する土地のうち、現に耕作の用に供している農地及び現に樹木等の生育に供されている山林で、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。


対象農地と認められなくなるまで


第2号

2 災害等により家屋の被害を受けたとき。(火災については、焼失割合、震災、風水害については破壊割合)

30%以上

1年以内

公のり災証明書を添付すること。

50%以上

3年以内

100%以上

5年以内

3 受益者、又は受益者と生計を共にする親族が病気事故等の負傷により長期療養するとき。

1年以上

1年以内

医師の証明書を添付すること。

3年以上

3年以内

第3号

4 係争地の場合


受益者が決定(判定)の日までの期間


5 その他、管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。


管理者が認定する期間


別表第3

下水道事業受益者負担金減免基準

関係条項

減免の対象

減免率(%)

条例第8条第2項(以下同じ。)第1号

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地


(1) 国又は公立の学校用地

75

(2) 警察法務収容施設用地及び防衛施設用地

75

第2号

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る土地

100

第3号

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

4 宗教法人(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が所有する境内地(本来の目的に供しない土地を除く。)

100

5 墓地、埋葬等に関する(昭和23年法律第48条)による墓地、納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く。)

100

6 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)

100

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接供している土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)

100

8 自治会等の所有又は使用する集会所の敷地

100

9 公共性があると認められる私道

100

10 その他、管理者が減免する必要があると認める土地

状況に応じ管理者が認める率

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美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日 管理規程第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業/第2節
沿革情報
令和2年3月31日 管理規程第10号
令和4年3月31日 管理規程第2号