○美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例
平成16年3月10日
条例第9号
(総則)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例について「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃借による権利は除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施工に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 公共下水道の排水区域全域を1負担区とする。
(受益者負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、一般世帯の場合1世帯あたり260,000円とする。ただし、法人及び事業所については、別表に掲げる額とする。
2 管理者は、前項のうち特に必要と認める場合においては、負担金の額を変更することができる。
(賦課対象区域の決定)
第5条 管理者は負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。
2 管理者は第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が所有し又は地上権等を有する土地のうち、現に耕作の用に供している農地及び現に樹木等の生育に供されている山林で徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について、災難、盗難その他の事故が生じたこと等により受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、徴収を猶予することがやむを得ないと特に管理者が認めたとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が、都市計画法第4条第14項に規定する公共施設の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要が認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取り扱い)
第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出た時は、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(延滞金)
第10条 管理者は、第6条第3項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額に納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5%(当該納付期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては、これを減免することができる。
第11条 削除
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なおその効力を有する。
別表 法人・事業所の負担金額
従業員数(排水人数) | 負担金額 |
5人以下 | 310,000円 |
6人~10人 | 360,000円 |
11人~15人 | 410,000円 |
16人~20人 | 460,000円 |
21人~50人 | 760,000円 |
51人~100人 | 1,260,000円 |
101人以上 | 1,760,000円 |