○美浦村下水道条例施行規程
令和2年3月31日
管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、美浦村下水道条例(平成16年美浦村条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備の設置基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令等に定めるもののほか次の各号の定めるところによる。ただし、土地の状況、その他特別の事情があるときは、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けてこれによらないことができる。
(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を使用することができる。
(2) 枝管の内径は、次の表のとおりとする。
枝管の種別 | 枝管の内径 |
小便器、手洗器又は洗面器への接続管 | 50mm以上 |
浴そう(家庭用)又は台所への接続管 | 75mm以上 |
大便器への接続管 | 100mm以上 |
(3) 汚水ますの内径は、次の表のとおりとする。
ますの深さ | 管渠内径 | 汚水ます内径 |
1,100mm未満 | 150mm未満 | 150mm以上 |
150mm以上200mm未満 | 200mm以上 | |
200mm以上 | 300mm以上 | |
1,100mm以上1,500mm未満 | 50mm以上 | 300mm以上 |
1,500mm以上 | 50mm以上 | 600mm以上 |
(4) 宅地内の排水管の土かぶりは、20センチメートル以上を標準とする。
(5) 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出口には、防臭装置を設け、防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認めるときは、通気管を設けなければならない。
(6) 浴室、流し場等の汚水流出口には、10ミリメートル以内の目幅をもったごみよけを設けるものとし、内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。
(7) 油脂類を多量に排除するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(8) 多量の土砂を排除する箇所には、どろだめを設けなければならない。
(9) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除する箇所には、厨かいよけ装置を設けなければならない。
(10) 地下室、その他汚水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ設備を設けて行わなければならない。
(11) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には逆流防止装置を設け、小便器には適当な洗浄装置を設けなければならない。
2 前項の排水設備計画(確認・変更)申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は、次のとおりとする。
(1) 申請地付近の位置図、縦断面図及び次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路、境界及び公共下水道施設の位置
イ 浴室、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ設備及び附帯設備の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、当該所有者の同意書
(3) ポンプ設備を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面
(4) その他、管理者が必要と認める書類
書類の種類 | 明示する事項 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺 |
生産及び加工工程図 | 生産及び加工工程における原材料及び添加物 |
排水工程図 | 排水量及びその水質 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動及び濃度の変化 2 処理方法、構造、型式及びその計算書 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計書 5 処理系統図 6 工事費概算額 |
3 除害施設の使用の開始をしたときは、30日以内に管理者が指定した水質の検査を行い、その結果を提出しなければならない。
(公共下水道の使用月)
第12条 条例第2条第10号の使用月の期間は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用し、又は水道水以外の水を使用し計量のための装備をしてある場合は、使用量を計量した日から次の計量の日の前日までとする。
(2) 前号以外の場合は、月の始めから月末までとする。
(使用水量の認定)
第13条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの、その量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事にのみ使用されるものについては、水道水との併用にかかわらず、世帯人員1人につき6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。ただし、使用者が使用月の中途において使用の開始等をしたときは、世帯人員1人につき3立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(2) 水道水との併用において、水道水使用料が世帯人員1人につき6立方メートルの量を上まわった場合においては、前項の規定にかかわらず、水道使用水量により使用量を算出する。
(3) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況、その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(汚水量の申告)
第14条 条例第16条第2項第3号の規定により汚水の量を申告しようとする者は、排除汚水量申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した図面
(2) 施設又は工作物その他の物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他管理者が必要と認める書類
(1) 占用物件を設置しようとするときは、その設計図
(2) その他管理者が必要と認める書類
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(美浦村下水道条例施行規則の廃止)
2 美浦村下水道条例施行規則(平成17年美浦村規則第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。