○美浦村下水道条例
平成16年3月10日
条例第8号
第1章 総則
(条例の趣旨)
第1条 村の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項及び第12条の10第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1ケ月の期間をいい、その期間は規程で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、延滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備で、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は、同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上 300未満 | 150以上 | 100分の1.7以上 |
300以上 600未満 | 200以上 | 100分の1.5以上 |
600以上 | 250以上 | 100分の1.3以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、規程で定めるところにより、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村職員の検査を受けなければならない。
第3章 除害施設の設置
(除害施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用するものは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2 前項の規定は、一日あたりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均に60ミリグラム以下
(7) リン含有量 1リットルにつき日間平均に10ミリグラム以下
第10条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するものは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれの当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均に60ミリグラム以下
(9) リン含有量 1リットルにつき日間平均に10ミリグラム以下
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、延滞なく、その旨を管理者に届けなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があった場合も同様とする。
2 法第11条の2、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず下水を排除するため、公共下水道を一時的に使用する場合において、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、100分の110を乗じた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確認できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。また、管理者は認定をするために必要があると認めるときは、適当な場所に計量するための装置を取り付けることができる。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したとき、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。ただし、使用水量が基本排除汚水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
(資料の提出)
第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(改善命令)
第18条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上を存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可を持って占用の許可とみなす。
(原状回復)
第22条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の督促)
第23条 管理者はこの条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規程で定める督促状を発行して督促する。
2 使用料等に関して督促した場合は、美浦村税条例(昭和44年美浦村条例第12号)に準じ延滞金を加算して徴収する。
(使用料等の減免)
第24条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料等又は延滞金を減免することができる。
(手数料の徴収)
第25条 管理者は、第6条第1項に規定する登録を受ける者から手数料を徴収する。
(1) 指定工事店指定証交付手数料 1件につき 3,000円
(2) 指定工事店標証板交付手数料 1件につき 10,000円
(委任)
第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
第6章 罰則
第27条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第12条の規定による届出を怠った者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第18条に規定する命令に違反した者
(8) 第22条の規定による指示に従わなかった者
第28条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、その使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の美浦村下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美浦村下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なおその効力を有する。
別表
使用水量(1ヶ月) | 金額 |
基本料金10m3まで | 1,500円 |
11m3~20m3まで | 1m3につき 150円 |
21m3~30m3まで | 1m3につき 160円 |
31m3~50m3まで | 1m3につき 170円 |
51m3~100m3まで | 1m3につき 180円 |
101m3以上 | 1m3につき 190円 |