○美浦村下水道事業管理規程

令和2年3月31日

管理規程第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係をおく。

庶務係

業務係

施設管理係

施設整備係

2 庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 文書及び公印の管理に関すること。

(8) その他、他の係に属さないこと。

3 業務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 使用料、分担金及び負担金の調定に関すること。

(2) 使用料、分担金及び負担金の徴収に関すること。

(3) 加入促進に関すること。

4 施設整備係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 事業の調査及び計画の策定に関すること。

(2) 施設の工事施工に関すること。

(3) 事業の推進に関すること。

(4) その他施設の整備に関すること。

5 施設管理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公共下水道及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(2) 排水設備工事業者の指定に関すること。

(3) 排水設備の申請、承認及び検査に関すること。

(4) その他施設の管理に関すること。

(部長の職及び職務)

第3条 部長は、管理者の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(課長の職及び職務)

第3条の2 課に課長をおく。

2 課長は、部長の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第4条 課に課長補佐をおくことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐する。

(主任主査、主査の職及び職務)

第4条の2 課に主任主査、主査をおくことができる。

2 主任主査は、上司の命を受け、重要な事務又は専門的事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、困難な事務又は専門的事務を処理する。

(係長の職及び職務)

第5条 係に係長をおく。

2 係長は、上司の命を受け、係の分担事務を処理する。

(主任)

第6条 必要に応じ主任をおくことができる。

2 主任は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を処理する。

(主事、技師等の職及び職務)

第7条 前4条に規定する職のほか、主事及び技師並びに別表第1に定める職をおくことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の委任)

第8条 村長の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 公印

(公印の名称等)

第9条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第10条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第11条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第12条 課長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭、かつ、正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第13条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第14条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに村長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第15条 公印の新調、改刻及び廃止は、村長が行うものとする。

(公示)

第16条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第17条 課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第4章 文書

(文書の作成)

第18条 文書は、当分の間美浦村公用文に関する規程(昭和41年美浦村規程第3号)の定めるところにより作成するものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

主事補、技手、事務見習、技術見習、自動車運転手、集金員、点検員、庁務手

(注) 臨時の職員は、この表の定める職名に「臨時」を冠したものとする。

別表第2(第9条関係)

名称

寸法

ひな形

村長印(上下水道課専用)

18ミリメートル平方

画像

村長職務代理者印(上下水道課専用)

18ミリメートル平方

画像

美浦村下水道事業管理者之印

21ミリメートル平方

画像

美浦村下水道事業管理者職務代理者之印

21ミリメートル平方

画像

美浦村下水道事業企業出納員之印(甲)

18ミリメートル平方

画像

美浦村下水道事業企業出納員之印(乙)

直径17ミリメートル

画像

美浦村下水道事業管理規程

令和2年3月31日 管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)