○美浦村公用文に関する規程

昭和41年9月1日

規程第3号

目次

第1章 総則

第1節 方針(第1条・第2条)

第2節 標準(第3条~第9条)

第2章 用語及び用字

第1節 通則(第10条~第17条)

第2節 漢字(第18条)

第3節 かな(第19条~第23条)

第4節 くぎり符号等(第24条~第30条)

第3章 文例

第1節 例規文例(第31条~第35条)

第2節 令達文例(第36条)

第3節 往復文例(第37条)

第4節 用語及び用字例(第38条)

附則

第1章 総則

第1節 方針

第1条 本村公用文の文体、用字、用語、形式及び配字等については、特別に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 公用文は、やさしく、美くしく、しかも耳で聞いても意味のわかるようにしなければならない。

第2節 標準

第3条 公用文の文体は、「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、公告及び掲示の類並びに進達、通知、伺、願、届、申請、照会、回答及び報告等往復文書の類は、なるべく「ます」を基調とする文体を用いる。

第4条 従来の文語文の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現をとり、日常一般に使われているやさしいことばを用いる。

第5条 言いにくいことばを使わず、口調のよいことばを用いる。

第6条 誤解のおそれ多い漢語及び略語をさけ、漢字にたよらず耳で聞いて意味のすぐわかる表現をとる。

第7条 統一ある文章として、用語にむらのないように努め、長すぎて読みにくくならないように接続詞を適当に用いて文章を区切るようにする。

第8条 文章の標題も平易、簡単にする。

第9条 文法は、大体、文部科学省著作教科書又は文部科学省検定済教科書に用いられている標準語の文法による。

第2章 用語及び用字

第1節 通則

第10条 文字は、漢字とひらがなを交えて用い、左からの横書きとする。ただし、外国の人名、地名、外国語からの借用語及び特に示す必要のある事物の名などは、かたかなを用いる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、当分の間縦書きとする。

(1) すでに条例、規則等の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 法令の規定により様式を縦書きと定めているもの

(3) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(4) 慣習上横書きにしては不適当と思われる賞状、表彰状、感謝状、祝辞等

(5) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

第11条 漢字、かなづかい及び送りがなは、次の範囲による。ただし、人名、地名等漢字で表わすことにきまっているものは、これによらないことができる。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)

(3) 送り仮名のつけ方(昭和48年内閣告示第2号)

第12条 数字は、アラビア数字を用い、数を表わす漢字(以下「漢数字」という。)は、努めて使わないようにする。ただし、次のような場合には、漢数字を用いる。

(1) 数の感じを失った熟語固有名詞などの場合

(例) 一般 一部分 四国 一つ二つ 一休み 二言目

(2) 概数を示す場合

(例) 数十日 四、五日 二、三人

第13条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、イロハ及びABC等の記号は努めて使わないようにする。

第1 1 (1) ア (ア)

第2 2 (2) イ (イ)

2 記号の次は、1字分を空白にする。

第14条 いかなる文章にも濁点、半濁点は必ずつける。

第15条 文章の一段落では、行を改める。ただし、「ただし」ではじまるもの、「この」、「その」でつけ加えるもの及び「同じである」、「同様とする」で受けるものは、行を改めない。

第16条 文章を書きおこすとき及び行を改めるときは、初めの1字分を空白にする。

第17条 同じ漢字がつづくときに、漢字のくりかえし符号「々」を用いる。ただし、関連がなく、たまたま同じ漢字が重なったに過ぎない場合は用いないものとする。

2 同じかながつづくときは、場合によって、かなのくりかえし符号「ゝ」を用いることができる。

第2節 漢字

第18条 常用漢字表で書き表わせない漢字は、次の各号に定める標準によって、言いかえ、書きかえすることができる。

(1) 同じ音の意味の似た字に書きかえる。

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(2) 意味の似ている使いなれたことばにかきかえる。

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(3) 新しいことばをくふうして使う。

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(4) やさしいことばで言いかえる。

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(5) 他によい言いかえがなく、また言いかえをして意味の変るものは、かながきとし、読みにくいものには、上に「・」をつける。

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2 訓読みの場合に常用漢字表にない字又は常用漢字表によって読みかたの制限されている字で、言いかえのできないものは、かながきとする。

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3 常用漢字表によって読み書きできるものでも、かたぐるしいことばを用いることをやめて、日常一般に使いなれていることばを使う。

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4 音読することばはなるべくさけ、耳で聞いて意味のすぐわかることばを用いる。

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5 音読することばで、意味の二様にとれるものは、なるべくさける。

(例)

協調する(強調する)―歩調を合わせる

勧奨する(干渉する)―すすめる

衷心(中心)―心から 潜行する(先行する)―ひそむ

6 代名詞、副詞、連体詞、感動詞、助詞、助動詞は、常用漢字表によって書けるものでも、原則としてかながきとする。

7 漢字の読みかたを明らかにする必要のあるときは、場合によってふりがなをつける。

第3節 かな

第19条 動詞の送りがなは、次の各号による。

(1) 動詞は、その語として活用語尾を送る。

(例) 書 起きる 受ける 来 携える 捕える 果 伴 確める

(2) その語の活用語尾を送るだけでは、誤読、難読のおそれがある動詞は、その前の音節から送る。

(例)

ア 自動、他動の対応あるもの

(動く) 伝(伝える) 肥(肥える) 及(及ぶ) 滅(滅ぶ) 加(加える)

イ 音読されるおそれがあるもの

す 著

(3) 他の品詞と関係のある動詞は、その品詞の送りがなのつけかたを基準としてつける。

(例)

ア 形容詞と関係があるもの

む 苦がる 重ずる 近

イ 名詞と関係があるもの

つ 横わる

(4) 動詞に他の動詞が加わってできた動詞は、前にも後にも送りがなをつける。

(例) 譲 届 打 思

第20条 形容詞の送りがなは、次の各号による。

(1) 形容詞は、活用語尾を送る。

(例) 白 強 高 若 暑

(2) 語幹が「し」で終る形容詞は、「し」から送る。

(例) 美い 著い 正

(3) 活用語尾を送るだけでは、誤読、難読のおそれある形容詞は、その前の音節から送る。

(例) 大い 小い 細

(4) 動詞と関係のある形容詞は、その動詞の送りがなのつけかたを基準としてつける。

(例) 望しい 願しい 喜しい 恐しい 頼しい

(5) 動詞に形容詞が加わってできた形容詞は、その動詞にも形容詞にも送りがなをつける。

(例) 聞い 蒸 待

第21条 副詞、接続詞の送りがなは、次の各号による。

(1) 副詞、接続詞は、最後の1音節に送る。

(例) 必 既 常 更 最

(2) 「に」を送るだけでは、誤読、難読のおそれある副詞はその前の音節から送る。

(例) 直に 大

(3) 「かに」、「やかに」、「らかに」などのついた副詞はこれらを送る。

(例) 静かに 穏やかに 明らかに

(4) 副詞、接続詞の語尾に、更に動詞、接続詞が加わって、別に副詞、接続詞となっているものは、もとの副詞、接続詞の送りがなを送る。

(例) 必ずしも 若しくは

(5) 活用語と関係ある動詞、接続詞は、その活用語の語尾を送る。

(例) 初めて 絶えず 盛んに 従って 並びに 及

第22条 名詞の送りがなは、次の各号による。

(1) 活用語から転じた名詞及び活用語を含む名詞は、原則として活用語本来の送りがなをつける。ただし、誤読、難読のおそれのないものは、その送りがなの一部又は全部を省く。

 

(ア) 動 残 苦み 生物 値上

(イ) 見合(見合わせ) 買出(買い出し)

(ウ) 伺 写 調 話 願 雇 勤先

 形容詞の語幹に「さ」、「み」、「け」、「げ」などがついて名詞となっているものには、これらのかなを送る。

(例) 重 正さ 強 寒 惜

 数を数える語尾の「つ」は、送る。

(例) 一つ 二つ 幾つ

第23条 かな書きとするものは、次の各号による。

(1) 動植物の名は、原則としてかなで書く。ただし、常用漢字表で認められているもので、平易なものは漢字を用いてもよい。

(例) 犬 馬 牛 草 花 桜

(2) 代名詞その他指示に用いる語は、かなで書く。

(例) 「わたくし」 「ぼく」 「あなた」 「きみ」 「これ」 「あれ」 「どれ」 「ここ」 「そこ」 「あそこ」 「どこ」 「こちら」 「あちら」 「どちら」

(3) 副詞、連体詞は、なるべくかなで書く。

(例) 「あまり」 「かなり」 「ここに」 「とても」 「ふと」 「やがて」 「よほど」 「わざと」 「わざわざ」 「いかにも」 「いちいち」 「おのおの」 「いわゆる」 「この」 「どの」 「わか」 「あるいは」 「けれども」 「しかし」 「しかしながら」 「そこで」 「それゆえ」 「ところが」 「ところで」

(4) 助動詞、助詞及びこれに準ずるものは、かなで書く。

(例) 「たい」 「よう」 「ある」 「ない」 「おる」 「できる」 「……てあげる」 「……てくる」 「……ておく」 「……てみる」 「くらい」 「だけ」 「など」 「ばかり」 「ほど」 「まで」 「とも」 「ながら」 「から」 「より」 「うち」 「ため」 「はず」 「ゆえ」 「わけ」 「こと」 「とき」 「ところ」 「もの」(特定のものをさすときは、これによらない。) 「……をあげて」 「……について」 「……にわたって」 「……によって」 「とともに」 「……ごとに」

(5) 接頭語、接尾語はなるべくかなで書く。

(例) 「お願い」 「……ども」 「……たち」 「……ら」 「……ぶる」 「……ぶり」

(6) あて字は、かなで書く。

(例) 「たなばた」 「ゆかた」

第4節 くぎり符号等

第24条 くぎり符号としては、「。」(まる)、「、」(てん)、「・」(なかてん)、「.」(ピリオド)、「( )(かっこ)、「「 」」(かぎかっこ)、「〔 〕」(そでかっこ) 「{ }」(そとかっこ)などを用いる。

2 くぎり符号のうち「。」「、」「・」「.」は、文章を読みやすくし、誤読を防ぎ、考えをまとめ、構想をまとめ、表現的効果を挙げるために用いる。

第25条 「。」(まる)の用い方は、次の各号による。

(1) 「。」は、一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。

(例) 手数料は、次の区分により徴収する。

(2) 「かっこ」の中でも、文の言い切りには必ず用いる。

(例)

優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「法」という。)第4条の規定により………………………。

公務員(2級の職員を除く。)の任免は、……………。

(3) 「……すること」、「とき」など別記される各号の終りにも「。」を用いる。ただし、事物の名称を別記する場合には、「。」を用いない。

 「。」を用いる場合

(例) …………次の各号の一に該当する場合には支給しない。

(1) 給料の支給を受けているとき。

(2) 非常勤職員として報酬を受けているとき。

 「。」を用いない場合

(例) …………次の書類を提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計算書

(3) 総会の議事録謄本

(4) 次のような場合には、「。」を用いない。

 題目、標語その他簡単な語句を掲げる場合

 言い切ったものを、かっこを用いずに「と」で受ける場合

(例) 成績書の謄本の交付を受けようとする者は………。

 疑問、質問の内容をあげる場合

(例) いかなる形式を採用するかを決定する。

第26条 「、」(てん)の用い方は、次の各号による。

(1) 「、」は、一つの文の中で、ことばの切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎてかえって全体の関係が不明にならないようにする。

(2) 「、」を用いるのは、次のような場合である。

 叙述の主題を示す「は」、「も」などのあと

(例)

委員長は、総会を総理する。

この条例は、公布の日から施行する。

何人も、家畜市場に類する行為を行ってはならない。

 対等に並列する同種類の語句の間

(例)

許可を受けた者は、許可の期間中その場所に許可の年月日、指令番号、目的、期間及び住所並びに氏名を表示しなければならない。

委員長及び委員は、政治、経済、宗教、文化、教育及び産業等の各界における学識経験者から村長が任命又は委嘱する。

許可を取消し、若しくは停止し、又は変更することができる。

 文の初めにおく接続詞及び副詞のあと

(例)

また、なお、ただし、もっとも、そうして、そのうえ、しかも、それゆえ、それで、そこで、したがって、ついては、しかし、さて、けれども、なかんずく、もし、たとい

この条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、村長が………………。

 叙述に対して、限定を加え、条件をあげる語句のあと

(例) か、を、から、には(するには)、ため(に)、よう(に)、として(は)、について(は)、において(は)、を除いて(は)、を基本として、に立脚して、に応じて、に先だって、関して(は)、に対し(ては)、により、のもとに、限り、のほか、以外は、のうち、にかかわらず、ば(あれば、なければ)、とき(は)、場合に(は)(も)、のち、前は、以内に、の際に、の間、ゆえに、ので、から、ても、とも、のに、けれども、か、と、ながら、ずに、ないで、たり、し、

(3) 次のような場合には、「、」を用いない。

 直接にあとの語句に続く場合、とまとめと考えられる場合及び次のように一つづきのものと認められる場合

(例) ある(ない) できる(できない) ある(はない) する 認める 公布する する(いう)(思う) (信ずる) 必要とする いく くる しまう みる なけれならない 次の場合効力を失う。 議会に対連帯して責任を負う。

 体言(名詞)に対して限定して修飾する語句

(例) 日本国の政治の最終の形態は、日本国民の自由に表明する意志により決定される。

 条項を示す見出し記号

(例)

1 試験の期日     年   月   日

2 試験の方法

(1) 筆記試験

ア 心理学

イ 栄養学

(2) 口頭試験

(4) 「、」の用いようでは、誤解を生ずる場合がある。

 次のような例では、「、」を用いないと誤解を生じやすい。

(例) 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。

 次のような例では、「、」を用いないと読みにくい。

(例)

かな、若しくは漢字

ふかや、さめのような魚

 次のような例では、「、」を用いないと読み誤るおそれがある。

(例) よく晴れた夜、空をあおぐ。

第27条 「・」(なかてん)の用い方は、次の各号による。

(1) 「・」は、かな、若しくは漢字で事物の名を列挙するとき「、」の代りに、また「、」をあわせて用いることができる。

「・」を用いたときは、「及び」「並びに」の接続詞を省くことができる。

(例) 地図には、えん堤・取水口・ずい道・水そう・発電所・放水口その他重要工作物の位置を記入すること。

(2) 「・」は、前号のほか、外国の地名、人名について、次のように用いる。

(例) ニューヨーク・タイムズ、アダム・スミス

第28条 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合及び省略符号として用いる。

(例) 1,230.00円 0.05 平成13.2.1

第29条 ( )(かっこ)、「「 」」(かぎかっこ)の用い方は、次の各号による。

(1) ( )は、一つの語句又は文のあとに注記を加えるときその注記をはさんで用いる。( )の中で更に必要のあるときは、〔 〕(そでかっこ)を用いる。

(例) 鉱業用水(鉱工業経営に必要な一切の用水〔汽かん用水を除く。〕を含む。)

(2) 「 」は、引用する語句若しくは文又は特に示す必要のある語句をはさんで用いる。「 」の中で更にかぎを用いるときは『 』(ふたえかぎ)を用いる。

(例) 他の条例中「村長」とあるのは「任命権者」と読み替える。

(3) 特に示す必要のある語句又はかながきによる事物の名称は、「 」を用いずに、アンダー・ライン、点などを付け、またかたかなでしるすことができる。

第30条 「?」(疑問符)「!」(感嘆符)は、必要に応じて用いることができる。

2 「~」(なみがた)は、時、所、数量、順序などを継続的に示すときに用いることができる。

第3章 文例

第1節 例規文例

第31条 本村における例規文の諸則は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例、規則及び規程等(以下「条例等」という。)は、新たに制定するときは、必ず題名をつけること。ただし、題名は、要約して簡略にすること。

(2) 条文の数が多い場合は、事項別に適宜、章、節に分けて整理すること。この場合、題名の次に原則として目次をつけること。

(3) 条文の理解を容易にするため、条文の左上部に「かっこ見出し」として、その条文の規定事項の内容を略記すること。この場合、数個の条文が同一種類の事項を規定するときは、これをまとめて最初の条文にだけつけること。

(例)

(趣旨)

第1条 村有財産の管理及び処分については、この条例の定めるところによる。

(4) 条例等の中で定義を下す場合、その定義の条文に限って用語に「 」をつけること。

(例)

(定義)

第1条 この規則で「財産」とは、……………をいう。

(適用範囲)

第1条 牛の結核病検診(以下「検診」という。)に………………………。

(5) 同一条文の項が2以上になるときは、第2項以後の項にアラビア数字で番号をつけること。条をおかない場合は、第1項にも項番号をつけること。

(例)

第3条 委員会に幹事及び書記をおく。

2 幹事は、上司の命を受けて事務を処理する。

3 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 ○○条例(昭和○○年美浦村条例第○号)は、廃止する。

(6) 引用する法令又は条例等は、その題名だけでなく、その公布年及び番号を必ず記載すること。

(7) 引用する法令又は条例等の公布年及び番号を記載する場合にはその題名の次に年、番号をかっこ書きする。

(例)

○○法(昭和○○年法律第○号)に基づき………………、

○○条例(昭和○○年美浦村条例第○号)に基づき………………。

(8) 同一法令又は条例の引用若しくは同一の名詞の使用が2回以上にわたるときは、最初の条文に以下簡略にする旨を規定し、2回以後は略記する。

(例)

第1条 伝染病予防法(明治30年法律第36号。以下「法」という。)に…………………………。

第2条 法第5条に規定する……………………。

第6条 文書の浄書を依頼するときは、総務課文書係長(以下「文書係長」という。)に…………………………。

第7条 文書係長は、依頼を受けた……………………。

(9) 条例等中既に改正された条項を再び改正する際に、題名の次に公布年、番号を記載する必要があるときは、最初の年、番号を用いる。ただし、全文改正のものについては、全文改正のときの年、番号とする。

第32条 条例等の形式及び用字の配置は、次の各号のとおりとする。

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第33条 本村における条例等の一部を改正する場合の形式及び用字の配置は、次の各号のとおりとする。

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第34条 条例等を廃止する場合の形式及び用字の配置は、次の各号のとおりとする。

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第35条 本村における例規文の附則の形式は、次のとおりとする。

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第2節 令達文例

第36条 本村における令達文例は、次のとおりである。

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第3節 往復文例

第37条 村の往復文例は、次のとおりとする。

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第4節 用語及び用字例

第38条 用語及び用字例については、別に定めるところによる。

この訓令は、昭和41年9月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、告示の日から施行する。

美浦村公用文に関する規程

昭和41年9月1日 規程第3号

(令和4年9月15日施行)