○美浦村ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和元年12月1日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと納税の寄付金を募るに当たり、それを原資として行う本村の事業を具体的に提示し、その使途を明らかにすることで、寄附者の思いを応えるとともに、当該事業に対する更なる賛同を得ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、インターネット通じて広く不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 本村に対して、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附を行うことをいう。

(3) プロジェクト 地域の課題解決及び活性化のため、村が主体となって行う事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、その資金を提供することを目的にふるさと納税を行う者をいう。

(5) 返礼品 寄付金額に応じて寄附者へ提供する権利、品物、サービスその他の特典をいう。

(寄付の申込み)

第3条 寄付金の受入れは、インターネットを利用して申請し、村の口座に振り込むものとする。

2 前号の規定にかかわらず、村長が必要と認める場合は、同項に規定する方式以外の方式により寄付金を受け入れることができる。

(寄付金の額)

第4条 寄付金の額は、1件当たり10,000円以上とする。

(プロジェクト)

第5条 プロジェクトは、村長が別に定める。

(返礼品の贈呈)

第6条 村長は、プロジェクトごとに返礼品を別に定めることができることとし、金額に応じて定める返礼品を寄附者に贈呈することができる。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りではない。

(氏名の公表)

第7条 村長は、寄付者の同意を得て、寄附者の氏名を公表することができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱の規定に基づいて受けた寄附については、美浦村ふるさと応援寄附条例施行規則(平成22年規則第6号)を適用しない。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

美浦村ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和元年12月1日 告示第130号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和元年12月1日 告示第130号