○美浦村ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年12月16日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村ふるさと応援寄附条例(平成20年美浦村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 村長は、寄附金が次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、若しくは収受した寄附を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定めるほか、村長が特に認める場合

3 村長は前項の規定による取扱いをした場合は、その理由並びに経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の申込み等)

第3条 寄附金の申込みは、寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、電磁的方法による寄附の申込であって、同様式と同一の内容の情報を含むものがあったときは、当該様式により受付けたものとみなす。

(寄附金の額)

第4条 寄附金の額は5,000円以上とする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。

(寄附金の管理等)

第5条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成するものとする。

2 村長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(運用状況等の公表)

第6条 村長は、毎年運用状況等を公表するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

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美浦村ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年12月16日 規則第43号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成20年12月16日 規則第43号
平成22年3月15日 規則第6号
令和4年1月28日 規則第1号