○美浦村ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年12月16日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村ふるさと応援寄附条例(平成20年美浦村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 村長は、寄附金が次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、若しくは収受した寄附を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に定めるほか、村長が特に認める場合
3 村長は前項の規定による取扱いをした場合は、その理由並びに経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の額)
第4条 寄附金の額は5,000円以上とする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。
(寄附金の管理等)
第5条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成するものとする。
2 村長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況等の公表)
第6条 村長は、毎年運用状況等を公表するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。