○美浦村ふるさと応援寄附条例

平成20年12月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、美浦村を応援する個人又は団体からの寄附金を財源として、その意思を村政の新たな展開や充実を図るための施策へ反映させることにより、特色あるふるさとづくりと協働のまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する目的を具現化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 歴史遺産や自然環境の保全と活用に関する事業

(2) 競走馬の里美浦をひろくPRするための事業

(3) 地域活性化に関する事業

(4) 福祉社会構築に関する事業

(5) 安全安心なまちづくりに関する事業

(6) 子育て支援・学校教育等次世代育成に関する事業

(7) 個性ある地域文化・スポーツの創造に関する事業

(8) 旧鹿島海軍航空隊跡地の活用等に関する事業

(9) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理するため、美浦村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、その寄附金を財源として実施する事業について、第2条各号に規定する事業のうちからあらかじめ指定できるものとする。

2 事業の指定がない寄附金については、村長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 村長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美浦村ふるさと応援寄附条例

平成20年12月16日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成20年12月16日 条例第16号
令和5年3月10日 条例第10号