○美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
令和元年9月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(令和元年美浦村条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額の日割計算)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(利用者負担額の通知)
第5条 村長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用者負担額決定(変更)通知書(様式第1号)により満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが条例第2条第1項第2号に規定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。
2 前項に規定する納入の期限は、当該各月の末日とする。ただし、12月は25日とする。
3 前項に定める日が、美浦村の休日を定める条例(平成元年美浦村条例第9号)第1条各号に掲げる日のいずれかに該当する場合にあっては、これらの日の翌日とする。
(村立保育所における時間外保育料の決定及び徴収)
第7条 村長は、村立保育所において時間外保育事業(法第59条第2号に規定する事業をいう。)による時間外保育の提供を受けた子どもに係る時間外保育料(以下「時間外保育料」という。)の額を決定し、時間外保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者に時間外保育料納入通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 時間外保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者は、第1項の規定による時間外保育料納入通知書により、利用月の翌月10日までに時間外保育料を納入しなければならない。ただし、美浦村の休日を定める条例第1条各号に掲げる日のいずれかに該当する場合にあっては、これらの日の翌日とする。
(利用者負担額及び時間外保育料の減免)
第8条 村長は、教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当することにより利用者負担額及び時間外保育料(以下「利用者負担額等」という。)を負担することができないと認めるときは、その負担することができないと認める額を限度として、その利用者負担額等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 自然災害等不慮の災害により、利用者負担額等の納付に著しい影響をもたらしたとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(3) 別表第4に該当するとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(単位:円)
世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単身世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む。) | 0 | 0 | |
第3階層 | 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満(市町村民税所得割非課税世帯含む。)である世帯 | 15,800 | 15,600 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満である世帯 | 24,400 | 24,000 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満である世帯 | 36,200 | 35,600 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満である世帯 | 49,600 | 48,800 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満である世帯 | 65,000 | 64,000 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上である世帯 | 82,700 | 79,200 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
2 この表において、婚姻によらならいで母又は父となったひとり親で、現に婚姻していないものの市町村民税額は、教育・保育利用者負担額算定における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第7号)に基づき、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定の例により算定した額とする。
3 「保育標準時間」とは午前7時30分から午後6時30分までの時間をいい、「保育短時間」とは午前8時30分から午後4時30分までの時間をいう。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層又は第4階層(所得割額77,101円未満)と認定された世帯で、次に掲げる世帯である場合には、別表第2の利用者負担額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害者年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると村長が認める世帯
別表第2(別表第1備考4関係)
(単位:円)
階層区分 | 3歳未満児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満(市町村民税所得割非課税世帯含む。)である世帯 | 7,400 | 7,300 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満である世帯 | 9,000 | 9,000 |
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第4階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第4階層(市町村民税所得割額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考4に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていた者又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考5に関わらず、第2子以降を無料とする。
7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第4階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項)又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条3項に規定する医療型発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
別表第3(第7条関係)
区分 | 時間外保育料(子ども1人につき) | |
午後5時から午後6時30分まで | 1日 | 50円 |
別表第4(第8条関係)
減免の事由 | 減免基準 | 減免の期間 |
(1) 児童の属する世帯の利用者負担額の算定に含まれる世帯員が死亡又は離婚したとき。 | 死亡又は離婚した者を除した市町村民税の課税額等による利用者負担額基準表に定める階層の相当額とする。 | 申請日の翌月から当該年度の範囲内とする。 |
(2) 児童の属する世帯の利用者負担額の算定に含まれる世帯員が疾病等により収入が著しく減少し、利用者負担額の負担が困難になったとき。 | ア 当該世帯の減免申請日の前3月平均収入額(以下「収入」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は全額免除する。 イ 当該世帯の収入が利用者負担額算定の基礎となる所得額(年間所得額の1/12に相当する額をいう。以下同じ)に比べ30%以上減少した場合は、利用者負担額基準額表に定める階層を2階層低位の額とする。 ウ 当該世帯の収入が利用者負担額算定の基礎となる所得額に比べ50%以上減少した場合は、利用者負担額基準額表に定める階層を3階層低位の額とする。 | 申請日の翌月から当該年度の範囲内とする。 |
(3) 児童の属する世帯の利用者負担額の算定に含まれる世帯員に疾病者がおり、2か月以上継続してこれに必要な経費を支出しているため、生活が困難になったとき。 | ア 当該世帯の収入が最低生活費に月額平均医療費(高額療養費を限度とする。以下同じ。)を加算した額に満たない場合は全額免除する。 イ 当該世帯の収入が最低生活費に月額平均医療費を加算した額に比べ30%以上減少した場合は、利用者負担額基準額表に定める階層を2階層低位の額とする。 ウ 当該世帯の収入が最低生活費に月額平均医療費を加算した額に比べ50%以上減少した場合は、利用者負担額基準額表に定める階層を3階層低位の額とする。 | 申請日の翌月から減免期間のうち療養期間の範囲内とする。 |
(4) 児童の属する世帯の居住する家屋が美浦村災害見舞金支給条例第2条に規定する災害により損害を受けたとき。 | ア 居住家屋の全焼・全壊・・・全額免除 イ 居住家屋の半焼・半壊・・・半額免除 ウ 床上浸水・・・半額免除 | 被災した翌月から ア 1年間 イ 半年 ウ 3か月 |
(5) 在籍児が疾病等の理由により10日を超える日数を連続して欠席したとき。 | 利用者負担額(月額)を25で除した額に欠席日数を乗じて得た額。 | |
(6) その他、特別の事情があると村長が認めるとき。 | 利用者負担額基準額表に定める階層より2階層低位の額とする。 |