○美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

令和元年9月20日

条例第16号

美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年美浦村条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次条において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、規則で定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第3条 村長は、規則で定める事由に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が前条第2項の利用者負担額を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、これを減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(美浦村立美浦幼稚園利用者負担額及び預かり保育料徴収条例の廃止)

2 美浦村立美浦幼稚園利用者負担額及び預かり保育料徴収条例(平成27年美浦村条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

令和元年9月20日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月20日 条例第16号
令和5年4月28日 条例第15号