○美浦村空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成30年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び美浦村空家等対策の推進に関する条例(平成30年美浦村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(認定基準)

第3条 条例第2条第2号に規定する特定空家等及び第3号に規定する準特定空家等の認定基準は、別表によるものとする。

(情報提供)

第4条 条例第5条第1項に規定する情報の提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号。以下「情報提供書」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報を提供しようとする村民等に情報提供書を提出できないやむを得ない理由があるときは、口頭又は電話により情報の提供を行うことができる。この場合において、情報の提供を受けた職員は、その内容を情報提供書に記すものとし、これを村民等が提出した情報提供書とみなすことができる。

(立入調査等)

第5条 条例第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第6条 条例第10条第1項の規定による助言は原則として口頭により実施するものとし、同項の規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による助言は原則として口頭により実施するものとし、同項の規定による指導は、空家等の適正管理に関する指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(措置命令)

第8条 条例第12条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の規定による通知は、措置命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行い、同項の規定による意見書は、意見書(様式第8号)により行うものとする。

3 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。

4 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとする。

5 第1項の規定により措置を命じた場合は、法第14条第11項の規定により当該特定空家等の敷地に標識(様式第11号)を設置するとともに、同法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に定める方法により公示するものとする。

(代執行)

第9条 条例第13条第1項に規定する処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。

2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第13号)により行うものとする。

3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の規定による証票は、執行責任者証(様式第14号)により行うものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第14条第3項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第15号)により行うものとし、当該措置に要した費用の請求は、緊急安全措置実施費用請求書(様式第16号)により行うものとする。

(軽微な措置)

第11条 条例第15条に規定する別に定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖

(2) 開放されている門扉の閉鎖

(3) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)

(4) 草刈り

(5) 樹木の枝打ち

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で村長が必要と認めるもの

(身分証明書)

第12条 条例第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)とする。

2 条例第14条第4項(条例第15条において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第18号)とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特定空家等・準特定空家等 判断基準表

判断基準①「空家等情報シート及び現地確認の結果による判断」

区分

調査項目

破損個所などの状況

保安上危険(重度)

躯体

建物自体が傾いていたり、屋根が波打っている。

基礎

基礎が大きくひび割れていたり、土台との位置が大きくずれている。

屋根

明らかに屋根に穴が開いていたり、軒の一部が脱落している。

外壁

明らかに外壁部分に穴が開いている。

門、塀、看板

基礎部分などに大きなひび割れがあり、明らかに傾いており、倒壊しそうになっている又は、すでに倒壊している。

保安上危険(中度)

屋根

瓦やトタンが半分以上はがれていたり、脱落しそうになっている。

腐食などにより、軒がたれ下がっている。

外壁

外壁材が半分以上はがれていたり、腐食により脱落しそうになっている。

窓ガラスが割れている。

門、塀、看板

破損箇所があるほか、明らかに傾いている。

屋上水槽等

屋上水槽や建物に設置された看板が傾いていたり、腐食、脱落している。

屋外階段、バルコニー、ベランダが傾いていたり、腐食、脱落している。

保安上危険(軽度)

屋根

瓦やトタンが数枚はがれていたり、腐食により色が変わっている。

外壁

外壁材が数枚はがれていたり、腐食により色が変わっている。

門、塀、看板

ひび割れ、破片の脱落などの破損個所がある。

衛生上有害、景観上支障、生活環境の保全上支障

樹木、雑草の繁茂

立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。

立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者の通行を妨げている。

ごみ

生活ごみの放置や不法投棄が見受けられる。

臭気

ごみの放置や動物のふん尿、排水等の流出により、いやな臭いがする。

動物、害虫等

動物の鳴き声がしたり、ハチ、蚊等の害虫が発生し、周囲に支障を及ぼしている。

空家等に該当する建築物や敷地内において、上記調査項目以外に特定空家等及び準特定空家を判断するにあたり加味すべき箇所が確認された場合には、当該箇所を含め、保安上危険、衛生上有害、景観上支障、生活環境の保全上支障がある状態か否かを総合的に判断する。

判断基準②「空家等が周辺に及ぼす影響による判断」

区分

空家等の状況

A

当該空家等の周辺に建築物や道路が隣接しており、周辺に建材等が飛散している、あるいは樹木や雑草が繁茂し隣地や道路にはみ出しており、近隣住民の生活や通行に支障が出ているなど、既に周辺建築物や道路通行人等に悪影響を及ぼしている、又はそのまま放置した場合、周辺建築物や道路通行人等に悪影響を及ぼすことが確実視されている。

B

当該空家等の周辺に建築物や道路が隣接しており、そのまま放置した場合、周辺に建材等が飛散する可能性が高い、あるいは樹木や雑草が繁茂し隣地や道路にはみ出し、近隣住民の生活や通行に支障が出る可能性が高いなど、周辺建築物や道路通行人等に悪影響を及ぼす可能性が高い。

C

当該空家等の立地条件などから、そのまま放置した場合、周辺に建材等が飛散する可能性が低い、あるいは樹木や雑草が繁茂し隣地や道路にはみ出しても、近隣住民の生活や通行に支障が出る可能性が低いなど、周辺建築物や道路通行人等に悪影響を及ぼす可能性が低い。

判断基準③「判断基準①と判断基準②の関連性による総合判断」

区分

判断基準②

A

B

C

判断基準①

保安上危険(重度)

特定空家等

特定空家等

特定空家等

保安危険(中度)

特定空家等

特定空家等等

準特定空家等

保安上危険(軽度)

特定空家等

準特定空家等


衛生上有害、景観上支障、生活環境の保全上支障

特定空家等

準特定空家等





樹木、雑草が繁茂し、隣地道路等にはみ出している。

特定空家等

準特定空家等


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美浦村空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成30年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)