○美浦村空家等対策の推進に関する条例

平成30年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等対策に関して必要な事項を定めることにより、空家等対策を総合的に推進し、もって安全で安心に暮らせる生活環境を確保するとともに、地域の良好な景観を保全することにより、魅力ある村の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 村内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 準特定空家等 空家等のうち、特定空家等となるおそれがある空家等をいう。

(4) 管理不全状態空家等 特定空家等及び準特定空家等の状態にある空家等をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(6) 空家等の跡地 除却した空家等に係る敷地をいう。

(7) 空家等の所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(8) 建築物の所有者等 建築物の所有者又は管理者(空家等の所有者等を除く。)をいう。

(9) 村民等 村内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤若しくは通学する者をいう。

(10) 事業者 本村の区域内において不動産業、建設業その他この条例の目的を達成するために協力を得ることが適当と認められる事業を営む者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、空家等の発生の防止並びに空家等及び空家等の跡地の活用を図るために必要な施策を総合的かつ効率的に推進するものとする。

2 村は、前項に規定する施策の実施にあたっては、空家等の所有者等、建築物の所有者等、村民等及び事業者の協力を得て行うものとする。

3 村は、村民等から受けた空家等に係る情報を適切に管理するとともに、空家等に関する施策を実施するために必要な体制を整備するものとする。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、その所有又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に自らの責任において当該空家等の適正な管理に努めるとともに、空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。

(村民等の役割)

第5条 村民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、その情報を村に提供するよう努めるものとする。

2 村民等は、自らの所有する建築物が、将来において空家等となるおそれのある場合には、村が実施する空家等に関する施策に協力し、空家等の発生の予防に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、村が実施する空家等に関する施策に協力し、空家等及び空家等の跡地の活用等に努めるものとする。

(空家等の発生の予防)

第7条 村は、空家等の発生を未然に防止するため、建築物の所有者等に対し、建築物の保全、活用等に関する知識の普及及び啓発を行うものとする。

2 建築物の所有者等は、当該建築物が空家等にならないよう有効活用に努めるとともに、老朽化その他の原因により、将来において当該建築物が管理不全空家等とならないよう、改修その他必要な措置を講ずることにより、管理不全空家等の発生の防止に努めるものとする。

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

第8条 村は、空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講じるものとする。

2 空家等の所有者等は、その所有又は管理する空家等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他の当該空家等を活用するための取組を行うよう努めるものとする。

3 事業者は、空家等の所有者等又は空家等の跡地の所有者等が行う前項の取組に協力するよう努めるものとする。

(立入調査等)

第9条 村長は、法第9条第1項の規定により、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法及びこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 村長は、法第9条第2項の規定により、法第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、村長が指定する職員(以下「指定職員」という。)又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 村長は、前項の規定により指定職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、法第9条3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、法第9条第4項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第10条 村長は、調査の結果、空家等が特定空家等と認めるときは、空家等の所有者等に対し、法第14条第1項の規定により必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 村長は、調査の結果、空家等が準特定空家等と認めるときは、空家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第11条 村長は、前条第1項の規定による助言又は指導をした場合において、特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第14条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第12条 村長は、前条の規定のよる勧告を受けた者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第14条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

(代執行)

第13条 村長は、前条の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同条の期限までに完了する見込みがなく、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、法第14条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を当該措置を命ぜられた者から徴収することができる。

2 前条の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第10条第1項の助言若しくは指導又は第11条の勧告が行われるべき者を確知することができないため前条に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、村長は、法第14条第10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 村長は、前項の措置を講じた後に、空家等の所有者等を確知又は空家等の所有者等の所在が判明したときは、その所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。

(緊急安全措置)

第14条 村長は、空家等が著しく保安上危険な状態であることが明らかであり、村民等の生命、身体又は財産に対する重大な危害を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、当該危害を防ぐために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 前項の措置に要した費用は、当該措置を講じられた空家等の所有者等の負担とする。

3 村長は、第1項の措置を講じたときは、空家等の所有者等に対し、実施した措置の内容を文書により通知しなければならない。

4 第1項に規定する措置を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(軽微な措置)

第15条 前条の規定は、村長が空家等について、開放されている窓の閉鎖、草刈りその他の別に定める軽微な措置を講じることにより地域における防災上、防犯上又は生活環境若しくは景観の保全上の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときについて準用する。

(協議会)

第16条 空家等対策の協議については、美浦村空家等対策協議会条例(平成28年美浦村条例第4号)で設置する協議会において協議する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美浦村空家等対策の推進に関する条例

平成30年3月23日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)