○美浦村空家等対策協議会条例

平成28年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、美浦村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(2) 計画の実施に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、村長のほか、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 美浦村議会議員

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特定の職により委嘱された委員は、任期満了前において当該職を失った時は、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、村長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の内容が美浦村情報公開条例(平成13年美浦村条例第2号)第7条に規定する非公開情報を含む場合には、公開しないものとする。

(意見聴取等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員及び前条の委員以外の者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、生活安全課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美浦村空家等対策協議会条例

平成28年3月18日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成28年3月18日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第2号