○美浦村ふるさと大使選考委員会設置要綱
平成29年12月22日
訓令第6号
(設置)
第1条 美浦村ふるさと大使設置要綱第6条に基づき、美浦村ふるさと大使(以下「大使」という。)の適正な選考を行うため、美浦村ふるさと大使選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 美浦村ふるさと大使設置要綱に基づき、大使を選考すること。
(2) 美浦村ふるさと大使設置要綱に基づき、大使を解任すること。
(組織)
第3条 委員会は、村長、教育長、総務部長、保健福祉部長、経済建設部長、教育部長、総務課長、企画財政課長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には村長を、副委員長には総務部長を充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は当該会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。