○美浦村ふるさと大使設置要綱
平成29年12月22日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、美浦村ふるさと大使(以下「大使」という。)を委嘱し、本村の魅力を村内外に発信することで、本村のイメージアップを図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、適当であると認めるものを大使として委嘱することができる。
(1) 本村の出身又は本村にゆかりのあるもので文化、芸術、スポーツ、産業等の分野において活躍しているもの
(2) 前号に掲げるほか、村長が大使としてふさわしいと認めるもの
(職務)
第3条 大使の職務は、次のとおりとする。
(1) 大使が活動する様々な場面における本村のPR活動
(2) 本村に有益な情報の提供及び助言
(3) 本村が主催する各種事業への協力
(任期等)
第4条 大使の任期は、5年とする。ただし、任期満了の1月前までに、村長又は大使が特段の意思表示をしない場合は、委嘱期間を更新するものとし、以後も同様とする。
2 村長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 大使からの辞任の申出があったとき。
(2) 大使としての適性を欠くに至ったとき。
(3) 大使として職務を遂行できなくなったとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、本村の要請等により本村が主催する事業で活動した場合は、旅費その他村長が必要と認める経費を支給することができる。
2 村長は、大使の活動に資するため次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本村に関する情報紙及びPR資材等
(3) その他村長が必要と認めるもの
(美浦村ふるさと大使選考委員会)
第6条 大使の適正な選考を行うため、美浦村ふるさと大使選考委員会を置くことができる。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。