○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年9月15日

規則第17号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。

(条例別表に定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項及び別表第2の1の項事務の欄の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 美浦村医療福祉費支給に関する条例(昭和51年美浦村条例第24号)第4条の規定による受給資格の登録の申請又は登録の更新の申請の受理及び一部負担金の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 美浦村医療福祉費支給に関する条例第5条の規定による医療福祉費の支給制限に関する事務

(3) 美浦村医療福祉費支給に関する条例第6条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくはその届出に係る応答に関する事務

2 別表第1の2の項及び別表第3の1の項事務の欄の規則で定める事務は、美浦村就学援助規則(平成19年教育委員会規則第1号)による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

3 別表第1の3の項及び別表第3の2の項事務の欄の規則で定める事務は、美浦村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成28年教育委員会訓令第5号)による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

4 別表第1の4の項及び別表第3の3の項事務の欄の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表に定める特定個人情報)

第4条 条例別表第2の1の項特定個人情報の欄の規則で定める特定個人情報は、次に掲げるものとする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定による住民票に記載された情報

(2) 当該申請を行う者若しくはその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は当該申請を行う者の扶養義務者若しくは当該申請を行う者の配偶者の扶養義務者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号の道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関する給付の支給又は医療保険被保険者等資格に関する情報

(4) 当該申請を行う者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(5) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

(6) 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報

(7) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳及びその障害の程度に関する情報

(8) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条の規定による保護の開始若しくは変更、同法第25条の規定による職権による保護の開始若しくは変更又は同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止に関する情報

2 条例別表第3の1の項特定個人情報の欄の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法第7条の規定による住民票に記載された情報及び道府県民税又は市町村民税に関する情報とする。

3 条例別表第3の2の項特定個人情報の欄の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法第7条の規定による住民票に記載された情報及び道府県民税又は市町村民税に関する情報とする。

4 条例別表第3の3の項特定個人情報の欄の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法第7条の規定による住民票に記載された情報及び道府県民税又は市町村民税に関する情報とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成29年9月15日 規則第17号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 情報公開
沿革情報
平成29年9月15日 規則第17号
平成29年12月15日 規則第24号