○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び村長又は美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとするほか、美浦村長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(平成27年美浦村規則第1号)に規定されている教育委員会に委任されている事務のうち、法別表第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するものを提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

実施機関

事務

1村長

美浦村医療福祉費支給に関する条例(昭和51年美浦村条例第24号)に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの

2教育委員会

美浦村就学援助規則(平成19年教育委員会規則第1号)に規定する就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

3教育委員会

美浦村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成28年教育委員会訓令第5号)に規定する幼稚園就園奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に規定する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

実施機関

事務

特定個人情報

1村長

美浦村医療福祉費支給に関する条例(昭和51年美浦村条例第24号)に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1教育委員会

美浦村就学援助規則(平成19年教育委員会規則第1号)に規定する就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

村長

住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

2教育委員会

美浦村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成28年教育委員会訓令第5号)に規定する幼稚園就園奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

村長

住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

3教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に規定する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

村長

住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

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平成27年12月18日 条例第36号

(平成29年12月15日施行)

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