○美浦村長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成27年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定基づき、村長の権限に属する事務の一部を美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の教育長及び事務局職員(以下「教育長等」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 村長はその権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 母子児童福祉に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 保育所の実施に関すること。

(4) 児童館の管理運営に関すること。

(村長の事務の補助執行)

第3条 村長は、次に掲げる村長の事務は、教育委員会事務局の職員による補助執行とする。

(1) 美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第12号)に基づく費用の徴収に関すること

(2) 児童手当、児童扶養手当に関すること。

(3) 母子家庭、寡婦及び父子家庭の福祉に関すること。

(4) 放課後児童対策の実施に関すること。

(5) 法に基づく費用の徴収に関すること。

(権限委任の保留)

第4条 村長は、特に必要と認められるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができるものとする。

(協議)

第5条 教育委員会は、委任に係る事務についてこれを執行する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、村長に協議しなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に村長が了知しておく必要があると認められるとき。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が教育委員会と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第2条に規定する事務に関し、村長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に村長に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会又は第3条の規定により教育委員会から委任を受けた教育委員会に置かれる補助職員(以下「教育委員会等」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会等がした処分その他の行為又は教育委員会等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美浦村長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成27年3月31日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月31日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第10号