○美浦村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年9月16日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。

(地方活力向上地域特定業務施設整備計画)

第3条 条例第2条第1号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第1条に規定する地方公共団体に村が該当しないときは、計画の作成を不要とすることができる。

(新規雇用者数の算定方法)

第4条 条例第4条第3号に規定する新規雇用者の数は、特別事業者が当該特別施設において事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)の属する年の翌年(事業開始日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日において当該特別事業者の村内に有する事務所又は事業所の施設(以下「事業所等」という。)の従業者の数から、事業開始日の前日において当該特別事業者が村内に有していた事業所等の従業者の数を控除した数とする。ただし、事業開始日の前6月以内に雇用した新規雇用者を含むことができるものとする。

2 事業を行う個人が当該事業を行う特別事業者として法人を設立した場合における前項の適用については、同項中「事業開始日の前日」とあるのは「当該特別事業者として法人を設立した個人が事業を廃止した日」とする。

(適用除外の事業者等)

第5条 条例第4条第5号に規定する規則で定める適用除外の事業者等は、次の各号に掲げる事業者等とする。

(1) 公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業等に該当する事業及び同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人

(3) 公序良俗に反するおそれがある事業を営む事業者

(4) 現物出資により特別施設を設置する事業者

(5) 組織の変更により特別施設を設置する事業者

(6) その他村長が条例の適用を受けることが適当でないと認める事業者等

(不均一課税の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により申請する特別事業者は、各年度において特別資産に係る固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特別資産明細書(別紙1)

(2) 事業の用に供した日、取得価額、耐用年数及び特別償却の有無等を把握できる書類(法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し等)

(3) 対象特別施設全体の平面見取図(不均一課税対象の資産等を明示するものであること。)

(4) 対象特別施設の位置図、配置図及び平面図、その他参考図面

(5) 家屋の新築又は増築に係る請負契約書の写し

(6) 土地、家屋、償却資産の取得に係る売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し

(7) 登記事項証明書(商業登記、不動産登記等)

(8) 定款又はこれに準ずるもの

(9) 従業者名簿

(10) 新規雇用者の名簿及びその者の雇用保険被保険者を証明する書類

(11) 特定業務施設整備計画に係る申請書類の写し及び当該申請に係る承認書の写し

(12) 村税等納入状況確認承諾書(不均一課税申請用)(様式第2号)

(13) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の提出を省略させることができる。

(不均一課税の決定通知)

第7条 村長は、条例第5条第2項の規定により申請の内容を審査したときは、不均一課税の措置の可否を決定し、不均一課税決定(否決)通知書(様式第3号)により、その結果を申請をした特別事業者に通知するものとする。

(特別事業者の地位承継)

第8条 条例第6条の規定により特別事業者の事業を承継した者は、特別事業者承継申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに村長に申請しなければならない。

(1) 承継の事実を証明する書類

(2) 登記事項証明書(商業登記、不動産登記等)

(3) 定款又はこれに準ずるもの

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請の内容を審査したときは、承継の承認の可否を決定し、特別事業者承継承認(不承認)通知書(様式第5号)により申請をした事業者に通知するものとする。

(不均一課税の取消通知)

第9条 村長は、条例第7条の規定により不均一課税の措置を取り消したときは、不均一課税取消通知書(様式第6号)により特別事業者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年9月16日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)