○美浦村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年9月16日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、美浦村税条例(昭和44年美浦村条例第12号。以下「村税条例」という。)の固定資産税の不均一課税その他必要な事項を定めることにより、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出を図り、もって村民経済の健全な発展及び村民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別事業者 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第16項の認定を受けた同条第1項の地域再生計画に記載された同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設整備計画に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した事業者であって、第5条第2項の規定により、村長が固定資産税の不均一課税の措置を講ずる者として決定した事業者をいう。

(2) 特別資産 特別事業者が当該特別償却設備を含むその事業の用に供する施設(以下「特別施設」という。)を設置することにより取得する地方税法第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。

(3) 新規雇用者 特別施設の設置に伴い新たに雇用された従業者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(不均一課税)

第3条 村長は、特別事業者に課する特別資産に係る固定資産税について、村税条例第62条の規定にかかわらず、当該特別施設において事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度(以下「第1年度」という。)以降5年度分(現に所在する特別施設を取得した場合は3年度分)に限り、不均一課税の措置を講ずることができる。ただし、第1年度の翌年度以降の各年度分の特別資産に係る固定資産税については、当該特別事業者が当該各年度の初日の属する年の1月1日において、村内に有する事務所又は事業所の施設(以下「事業所等」という。)の従業者の数から事業開始日の前日において村内に有していた事業所等の従業者の数を控除した数が5人未満であるとき、又は村内に住所を有する新規雇用者の数が1人未満であるとき(事業開始日の前6月以内に雇用した新規雇用者がいる場合は、その者の数を従業者及び新規雇用者の数に含むことができる。)は、この限りでない。

2 前項に規定する特別資産に係る固定資産税の不均一課税の率は、次の各号の対象年度の区分に定める率とする。

(1) 第1年度 100分の0.00(現に所在する特別施設の取得において軽減措置の額が5千万円を超える場合は、その額が5千万円となる率とする。)

(2) 第2年度 100分の0.00(現に所在する特別施設の取得において軽減措置の額が5千万円を超える場合は、その額が5千万円となる率とする。)

(3) 第3年度 100分の0.00(現に所在する特別施設の取得において軽減措置の額が5千万円を超える場合は、その額が5千万円となる率とする。)

(4) 第4年度 100分の0.14

(5) 第5年度 100分の0.28

(特別事業者の要件)

第4条 前条の規定の適用を受ける特別事業者は、次の各号に定める要件の全てに該当する事業者でなければならない。

(1) 特別施設が適用を受ける法令等に適合していること。

(2) 特別施設の立地に伴う環境の保全について、適切な措置を講じていること。

(3) 規則で定めるところにより算定した新規雇用者の数が5人以上(そのうち村内に住所を有する数が1人以上)であること。

(4) 村税及び使用料その他の税外収入金等の滞納がないこと。

(5) 規則で定める適用除外の事業者等でないこと。

(不均一課税の申請等)

第5条 第3条の規定の適用を受けようとする特別事業者は、規則で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の1月31日までに村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、不均一課税の措置を講ずる事業者として決定するものとする。

3 村長は、前項の決定に条件を付することができる。

(特別事業者の地位承継)

第6条 合併、譲渡その他の理由により特別事業者の地位を承継する者は、当該事業を継続する場合に限り、規則で定めるところにより村長の承認を得てその地位を承継することができる。

(不均一課税の取消)

第7条 村長は、特別事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、不均一課税の措置を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。

(2) 当該事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 法第17条の2第6項の規定により認定特定業務施設整備計画を取り消されたとき。

(4) 不正の行為により不均一課税の措置の決定を受けたとき。

(特別事業者の責務)

第8条 特別事業者は、地域のまちづくり施策に協力するとともに、村内に住所を有する者を積極的に雇用するよう努めなければならない。

(報告及び立入調査)

第9条 村長は、特別事業者に対し、この条例の施行に必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年9月16日 条例第20号

(平成28年9月16日施行)