○美浦村行政不服審査会規則
平成28年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村行政不服審査会条例(平成28年美浦村条例第1号)第9条の規定に基づき、美浦村行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。
(提出資料の交付)
第3条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により提出資料の交付を求める場合は、美浦村行政不服審査関係手数料条例施行規則(平成28年美浦村規則第9号)に定める手続によらなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。