○美浦村行政不服審査関係手数料条例施行規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村行政不服審査関係手数料条例(平成28年美浦村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の求め)

第2条 条例第3条の規定による交付を求める者は、提出書類等に係る写しの交付等申請書(別記様式)を審理員、審査庁又は美浦村行政不服審査会(以下「審理員等」という。)に提出するものとする。

(閲覧又は写しの交付)

第3条 前条の規定により申請を受けた審理員等は、閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。この場合において、審理員等は、条例第3条に規定する手数料(以下「手数料」という。)を徴収する必要があるときは、あらかじめその額を審査請求人又は参加人に通知しなければならない。

(手数料の納付方法)

第4条 手数料の納付は、現金又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書(以下「為替証書」という。)をもってしなければならない。

(送付に要する費用の納付方法等)

第5条 条例第5条の送付に要する費用は、郵送に要する費用の額に相当する郵便切手により納付するものとする。

2 審査請求人又は参加人は、提出書類等の写しの交付を送付により受けるときは、領収証書(村長が発行する納入通知書により手数料を現金で納付した場合に限る。次項において同じ。)又は為替証書と併せて、前項に規定する郵便切手を審理員等に送付しなければならない。

3 審理員等は、送付を受けた領収証書又は為替証書により手数料の納付があったことを確認したときは、速やかに提出書類等の写しを送付された郵便切手を使用して郵送するものとする。この場合において、当該領収証書を当該提出書類等の写しの送付に併せて返送しなければならない。

4 審理員等は、手数料及び送付に要する費用について、確実に納付が見込まれる場合又は特別な理由があると認められる場合は、前3項の規定によらないことができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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美浦村行政不服審査関係手数料条例施行規則

平成28年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政手続
沿革情報
平成28年3月31日 規則第9号