○美浦村企業誘致条例施行規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村企業誘致条例(平成27年美浦村条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例に従うものとする。
(環境整備事業等の事業及び区域)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 村長が必要と認める道路の改良・新設工事及びその他企業誘致による条件整備事業
(2) その他村長が特に認める事業
2 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める区域は、次の各号に掲げるいずれかの区域とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都市計画法」という。)第8条第1項第1号の規定による工業専用地域
(2) 都市計画法第12条の5第1項第2号イの規定に基づき、村が定める地区計画区域のうち流通業務・工場・研究所等の施設が立地する区域
(3) 都市計画法第12条の5第1項第2号ロの規定に基づき、村が定める地区計画区域のうち地域交流地区
(4) 都市計画法第34条第14号及び同法施行令(昭和44年法律第158号)第36条第1項第3号ホの規定に基づき、茨城県知事が茨城県開発審査会に付議する提案基準1に掲げる技術先端型業種の工場・研究所等の施設が立地する区域
(5) その他村長が特に認める区域
(新規雇用者数の算定方法)
第4条 条例第6条第5号に規定する新規雇用者の数は、当該事業所等が事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)の属する年の翌年(事業開始日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日において当該指定企業の村内に有する事業所等の従業者の数から、事業開始日の前日における当該指定企業が村内に有していた事業所等の従業者の数を控除した数とする。ただし、事業開始日の前6月以内に雇用した新規雇用者を含むことができるものとする。
(1) 公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業等に該当する事業及び同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人
(3) 公序良俗に反するおそれがある事業を営む法人
(4) 現物出資により新設、増設又は機械等の増設を行う法人
(5) 組織の変更により新設、増設又は機械等の増設を行う法人
(6) その他村長が条例の適用を受けることが適当でないと認める法人
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 投下固定資産の明細書(別紙1)又は取得価格が証明できる書類
(3) 事業所等の位置図、配置図及び平面図、その他参考図面
(4) 登記事項証明書(商業登記等。法人を設立しようとするものにあっては、発起人又は社員の名簿、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類)
(5) 定款又はこれに準ずるもの
(6) 会社概要、企業の沿革及び現況を記載した書類
(7) 最近の事業報告書、決算書
(8) 村税等納入状況確認承諾書(指定企業申請用)(様式第3号)
(9) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の提出を省略させることができる。
(議会の承認)
第8条 村長は、条例第7条第2項の規定により指定企業を決定し環境整備事業等を実施する場合は、村議会全員協議会に報告しこの優遇措置について承認を得るものとする。
(事業開始の報告)
第10条 指定企業は、事業の開始について、事業開始報告書(様式第5号)を村長に報告しなければならない。
(1) 投下固定資産の明細書(別紙1)又は取得価格が証明できる書類
(2) 事業所等の位置図、配置図及び平面図、その他参考図面
(3) 家屋の新築又は増築に係る請負契約書の写し
(4) 土地、家屋、償却資産の取得に係る売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し
(5) 登記事項証明書(商業登記、不動産登記等)
(6) 定款又はこれに準ずるもの
(7) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の提出を省略させることができる。
(1) 投下固定資産の明細書(別紙1)
(2) 事業所等全体の平面見取図(奨励金交付対象の資産等を明示するものであること。)
(3) 従業者名簿
(4) 新規雇用者の名簿及びその者の雇用保険被保険者を証明する書類、及びそのうち村内に住所を有する正規雇用の従業員(正社員)の雇用を証明する書類
(5) 最近の事業報告書、決算書
(6) 村税等納入状況確認承諾書(奨励金交付申請用)(様式第7号)
(7) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の提出を省略させることができる。
2 前項の変更届には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 承継の事実を証明する書類
(2) 登記事項証明書(商業登記、不動産登記等)
(3) 定款又はこれに準ずるもの
(4) その他村長が必要と認める書類
(補則)
第18条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。