○美浦村企業誘致条例

平成27年3月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、村内に事業所等を新設、増設又は機械等の増設を行う企業に対し優遇措置を講ずることにより、本村における企業の立地を促進し、地域の産業振興及び雇用機会の拡大を図り、もって村民の生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(2) 事業所等 企業がその事業の用に供する事務所又は事業所の施設をいう。

(3) 新設 企業が村内に新たに事業所等を設置することをいう。

(4) 増設 村内に事業所等を有する企業が、村内に現に所在する事業所等を拡張することをいう。

(5) 機械等の増設 村内に事業所等を有する企業が、事業を拡充するために、過去に機械及び装置(以下「機械等」という。)を整備したことのない当該事業所等の施設において、機械等を増設することをいう。(機械等の更新は含まない。)

(6) 指定企業 第7条第2項の規定により、村長の指定を受けた企業をいう。

(7) 対象事業 この条例により、優遇措置を受けて行う新設、増設又は機械等の増設をいう。

(8) 投下固定資産 企業(当該企業の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人を含む。)が、対象事業により取得する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。

(9) 新規雇用者 対象事業の実現に伴い新たに雇用された従業者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(優遇措置)

第3条 村長は、指定企業に対し次に掲げる優遇措置を講ずることができる。

(1) 次に掲げる企業立地奨励金(以下「奨励金」という。)の交付

 立地奨励金 指定企業が、投下固定資産を取得し、新設又は増設をした場合に交付する。

 設備投資奨励金 指定企業が、投下固定資産の償却資産のうち機械等のみを取得し、機械等の増設をした場合に交付する。

 雇用促進奨励金 指定企業が、当該新規雇用者のうち雇用期間の定めのない正規雇用の従業員(以下「正社員」という。)として村内に住所を有する者を雇用した場合に交付する。

(2) 環境整備事業等の実施 村長が、対象事業の実施に必要と認める環境整備事業等を実施する。ただし、規則で定める事業及び区域に限るものとする。

2 前項第1号の規定にかかわらず、企業が第4条第1項に規定する交付対象期間に属する当該各年度の4月1日おいて、村内に有する事業所等の従業者の数から当該事業所等において事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)の前日において村内に有していた事業所等の従業者の数を控除した数が5人未満であるとき、又は村内に住所を有する新規雇用者の数が1人未満であるときは、奨励金の交付を受けることができない。ただし、事業開始日の前6月以内に雇用した新規雇用者がいる場合は、その者の数を従業者及び新規雇用者の数に含むことができる。

(奨励金の交付期間等)

第4条 奨励金の交付対象期間は、事業所等の事業開始日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降、立地奨励金及び設備投資奨励金については5年度以内、雇用促進奨励金については2年度以内とする。

2 奨励金の交付時期は、前項に規定する交付対象期間における各年度の固定資産税の納期限が属する年度の翌年度とする。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、1年につき、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号の対象年度の区分に定める額の範囲内とする。ただし、第1号エ及び同号オについては、第6条第1項第1号ア又は同号イに規定する投下固定資産の取得に要する費用が総額2億円以上である場合に限るものとする。

(1) 立地奨励金(次号に定めるものを除く場合)

 第1年度 事業所等に賦課される投下固定資産に係る固定資産税に相当する額(以下「固定資産税相当額」という。)

 第2年度 固定資産税相当額

 第3年度 固定資産税相当額

 第4年度 固定資産税相当額に10分の7を乗じて得た額

 第5年度 固定資産税相当額に10分の5を乗じて得た額

(2) 立地奨励金(現に所在する事業所等を取得した場合)

 第1年度 固定資産税相当額(5千万円を限度とする。)

 第2年度 固定資産税相当額に10分の7を乗じて得た額(5千万円を限度とする。)

 第3年度 固定資産税相当額に10分の5を乗じて得た額(5千万円を限度とする。)

(3) 設備投資奨励金

 第1年度 事業所等に賦課される投下固定資産の償却資産のうち当該機械等に係る固定資産税に相当する額(以下「機械等に係る固定資産税相当額」という。)に10分の5を乗じて得た額

 第2年度 機械等に係る固定資産税相当額に10分の5を乗じて得た額

 第3年度 機械等に係る固定資産税相当額に10分の5を乗じて得た額

(4) 雇用促進奨励金

 第1年度 事業開始日の前6月以内及び事業開始日から第4条第1項に規定する交付対象期間に属する第1年度の4月1日までの間に雇用した村内に住所を有する新規雇用者のうち正社員として引き続き1年間雇用している者の数に10万円を乗じて得た額(1千万円を限度とする。)

 第2年度 第4条第1項に規定する交付対象期間に属する第1年度の4月2日から第2年度の4月1日までの間に雇用した村内に住所を有する新規雇用者のうち正社員として引き続き1年間雇用している者の数に10万円を乗じて得た額(1千万円を限度とする。)

2 前項各号で算定した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(指定企業の要件)

第6条 指定企業は、次の各号に定める要件のすべてに該当する企業でなければならない。

(1) 対象事業の敷地面積又は投下固定資産が次に掲げるものであること。

 新設の場合 事業所等の敷地面積が500平方メートル以上又は投下固定資産の取得に要する費用が総額3千万円以上であること。

 増設の場合 事業所等の延床面積が200平方メートル以上又は投下固定資産の取得に要する費用が総額1千万円以上であること。

 機械等の増設の場合 投下固定資産の償却資産のうち機械等の取得に要する費用が総額1千万円以上であること。

(2) 対象事業が適用を受ける法令等に適合していること。

(3) 対象事業の立地に伴う環境の保全について、適切な措置を講じていること。

(4) 対象事業に要する資金について、調達の見込みが確実であること。

(5) 規則で定めるところにより算定した新規雇用者の数が5人以上(そのうち村内に住所を有する数が1人以上)であること。

(6) 村税及び使用料その他の税外収入金等の滞納がないこと。

(7) 規則で定める適用除外の法人でないこと。

(指定企業の申請等)

第7条 この条例により優遇措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした企業を優遇措置を講ずる企業として指定し、第3条第1項各号に定める具体的な優遇措置の内容を決定するものとする。

3 村長は、前項の決定に条件を付することができる。

(奨励金の交付申請等)

第8条 奨励金の交付を受けようとする指定企業は、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金の交付を決定するものとする。

3 村長は、前項の決定に条件を付することができる。

(指定企業申請の変更等)

第9条 指定企業は、第7条第1項に規定する申請内容に変更があったときは、速やかにその内容を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、変更の内容に応じて優遇措置の内容の変更、あるいは優遇措置に要した費用の全部又は一部の返還を指定企業に対し請求することができる。

(指定企業の地位承継)

第10条 合併、譲渡その他の理由により当該指定企業の地位を承継する者は、当該事業を継続する場合に限り、規則で定めるところにより村長の承認を得て、指定企業としての地位を承継することができる。

(指定企業の取消等)

第11条 村長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取消し、優遇措置を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。

(2) 対象事業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき。

(3) 不正の行為により指定を受けたとき。

2 村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、既に実施した優遇措置に要した費用の全部又は一部の返還を指定企業に対し請求することができる。

(指定企業の責務)

第12条 指定企業は、地域のまちづくり施策に協力するとともに、村内に住所を有する者を積極的に雇用するよう努めなければならない。

(報告及び立入調査)

第13条 村長は、指定企業に対し、この条例の施行に必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(他の条例等との関係)

第14条 美浦村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年美浦村条例第20号)の規定の適用を受ける固定資産については、第3条第1項第1号アに規定する立地奨励金の交付及び同号イに規定する設備投資奨励金の交付の優遇措置は適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の失効の日(以下「失効日」という。)前に指定企業の指定を受けた企業に対するこの条例の規定は、当該指定企業に係る指定の日から3年を経過する日までに事業を開始する場合に限り、失効日以後も、なおその効力を有する。

(企業誘致に関する条例の廃止)

4 企業誘致に関する条例(昭和36年美浦村条例第9号)は、廃止する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村企業誘致条例

平成27年3月25日 条例第21号

(令和元年12月20日施行)