○美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月20日

規則第14号

第1条 この規則は、美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 条例第3条第1項第3号及び第5号で定める障害福祉サービス(以下「サービス」という。)は次に掲げるとおりとする。

(1) 就労継続支援(B型)事業

(2) 特定相談支援事業

(3) 障害児相談支援事業

(利用料金)

第3条 利用者は、前条に掲げるサービスを利用したときは、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 村長は、前条に掲げるサービスを指定管理者に行わせる場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 第1項に掲げる利用料金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第3項の規定に基づき、厚生労働省が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該サービスに要した費用)に特定費用として別表に定める額を加えた額とする。

4 美浦村自立支援センター(以下「自立支援センター」という。)の管理を指定管理者が行う場合は、指定管理者は、前項の特定費用の額を別表に定める額を超えない範囲で、あらかじめ村長の承認を得て定めることができる。

(利用の申請)

第4条 自立支援センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美浦村自立支援センター利用申請(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項第3号に規定するサービスの提供を受けようとする者は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 村長は、申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、利用の許可をしたときは、美浦村自立支援センター利用許可通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の不許可)

第6条 村長は、条例第7条の規定により利用の許可をしないときは、美浦村自立支援センター利用不許可通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(登録)

第7条 村長は、自立支援センターの利用を許可した者(以下「利用者」という。)を美浦村自立支援センター利用者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、申請の内容に変更を生じたとき、又は、廃止するときは、美浦村自立支援センター利用変更(廃止)(様式第5号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(取り消し等の通知)

第9条 村長は、条例第8条の規定により、利用者の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止したときは、美浦村自立支援センター利用許可取り消し等通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(指定管理による管理)

第10条 条例第9条第1項の規定により、指定管理者に行わせる場合は、第4条から第9条までの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるものものほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

内容

特定費用の額

創作的活動

原材料費相当分

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美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月20日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)