○美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例
平成26年6月20日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、美浦村自立支援センター(以下「自立支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、障がいのある人々が地域で安心した生活ができるよう、自立的生活の援助並びに心身機能の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 村は、自立支援センターを設置する。
2 自立支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美浦村自立支援センター
位置 美浦村大字木原150番地2
(事業)
第3条 自立支援センターの事業は次に掲げるとおりとする。
(1) 自立支援センターの利用許可に関すること。
(2) 自立支援センターの維持管理に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)及び同条第18項、第19項に規定する相談支援事業の実施に関すること。
(4) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業の実施に関すること。
(6) その他村長が自立支援センターの管理運営上必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 自立支援センターの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで。
(2) 休館日 次に掲げる日とする。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで(イに規定する日を除く。)
(利用者)
第5条 自立支援センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第19条第1項の規定に基づき障害者福祉サービスの利用に係る介護給付費等の支給決定を受けた者
(2) 第3条第4号に係る利用の承認を受けた者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条に規定する援護の実施者が同法第15条の4の規定による措置を必要と認める者
(4) 本村に居住し、かつ、障がいの程度が前3号に掲げる者と同程度であるもので村長が適当と認める者
(5) 前各号に掲げる者の介護を行う者
(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認めた者
(利用の申請等)
第6条 自立支援センターの施設及び付属設備を利用しようとするときは、村長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 自立支援センターの管理上特に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が利用させることを不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が自立支援センターの管理上、特に支障があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第9条 村長は、自立支援センターの管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業
(2) その他村長が定める業務
(損害賠償)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、自立支援センターの施設又は付属設備等を損傷し、若しくは滅失したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときはその額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。