○美浦村廃棄物対策管理官設置規則

平成26年3月26日

規則第9号

(設置)

第1条 美浦村(以下「村」という。)の良好な生活環境を保全するため、美浦村廃棄物対策管理官(以下「管理官」という。)を設置する。

(身分)

第2条 管理官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 管理官は、生活環境保全に関する法令等の知識を有し、かつ、生活環境保全に関する指導等の経験を持つ者のうちから、村長が任用する。

2 管理官の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし再任を妨げない。

(職務)

第4条 管理官の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活環境の保全に関する監視活動

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)美浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第8号)美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成27年条例第35号)、その他の廃棄物及び環境保全に関する法令等に係る調査、指導及び監督業務

(3) 生活環境保全に関する不当要求行為等への対応

(4) 茨城県廃棄物担当部署及び茨城県警察との連絡調整に関すること。

(5) その他村の生活環境の保全に関すること。

2 前項の職務を遂行するため、村長は、管理官を次に掲げる職員に任じるものとする。

(1) 美浦村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例第22条第1項に規定する立入検査をする職員

3 管理官は、第1項第2号に規定する調査、指導及び監督業務を行ったときは、その経過を記録し、所属長に報告するものとする。

(報酬等)

第5条 管理官の報酬、手当及び費用弁償については、美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浦村条例第13号)の定めるところによる。

(服務)

第6条 管理官は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。

2 管理官は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務時間)

第7条 管理官の勤務時間は、週28時間以内とし、その割り振りはあらかじめ所属長が定める。

(身分証明書)

第8条 管理官は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 管理官は、退職し、又は解職されたときには、身分証明書を速やかに返還しなければならない。

(貸与品)

第9条 村長は、管理官に対し職務遂行上必要と認める範囲内において、必要な用具を貸与する。

2 管理官は、退職し、又は解職されたときには、貸与品を速やかに返還しなければならない。

(退職)

第10条 管理官は、任期中に退職しようとするときは、退職する日の1月前までに村長に文書で申し出て、その承認を得なければならない。

(解職)

第11条 村長は、管理官が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により村に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 管理官に必要な適性を欠いたとき。

(5) 第6条の規定に違反したとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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美浦村廃棄物対策管理官設置規則

平成26年3月26日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成26年3月26日 規則第9号
平成27年12月18日 規則第27号
令和元年12月20日 規則第22号