○美浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)の施行に関し、必要な事項を定めることにより、廃棄物の適正な処理を図り、もって村民の健康で快適な生活を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ等とは、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)のうちし尿及び浄化槽に係る汚泥又は生活雑排水を除く廃棄物をいう。

(2) し尿等とは、ごみ等に含まれない一般廃棄物をいう。

(村民の責務)

第3条 廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。

2 村民は、法第6条第1項の規定により村が定める一般廃棄物の処理に関する計画に従い、江戸崎地方衛生土木組合(以下「衛生組合」という。)が定める方法により、ゴミ等(粗大ごみを除く。)を種類ごとに分別し、所定の場所及び日時に衛生組合が指定する排出方法で排出しなければならない。また、それが飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないように排出しなければならない。

3 村民は、粗大ごみを排出するときは、村長の指示する場所に自ら運搬しなければならない。

(資源物の所有権)

第3条の2 前条第2項の規定により排出されたごみ等のうち、資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、村に帰属するものとする。

2 江戸崎地方衛生土木組合管理者(以下「衛生組合管理者」という。)が委託する事業者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物の再利用に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、製品等の過大包装の回避及び容器類の回収に努め、常に廃棄物の減量化を図るなど必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。

(村の責務)

第5条 村は、常に清掃思想の普及を図ることとして、廃棄物の処理事業の実施にあたっては、廃棄物の減量を推進するとともに効率的な運営に努めなければならない。

2 村は、一般廃棄物の減量及び適正処理に関する村民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する村民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清掃の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は、管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(空き地の管理)

第7条 空き地の占有者は、その占有する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。

2 前項に規定する空き地の占有者は、当該占有する空き地に廃棄物が捨てられたときには、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 村長は、法第6条の規定に基づき、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、区域内における一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

2 村長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。

(一般廃棄物処理)

第9条 一般廃棄物の収集運搬に関しては、次の各号に定めるところによる。ただし、災害その他特例の場合にあっては、この限りでない。

(1) し尿等

し尿及び浄化槽に係る汚泥は、村長の許可する者が収集運搬する。

(2) ごみ等

衛生組合で一般廃棄物処理計画に従い収集運搬を行うものとする。

(一般廃棄物収集運搬業)

第10条 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物の収集運搬に係る業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)を行おうとする者及び法第7条第2項の規定に基づく更新を受けようとする者は、次の各号に定める者の許可を受けなければならない。

(1) し尿等 村長の許可

(2) ごみ等 衛生組合管理者の許可

2 村長は、前項の一般廃棄物収集運搬業の許可をするときは、期限を付し、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(浄化槽清掃業)

第11条 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業を営もうとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の浄化槽清掃業の許可をするときは、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。

(許可証の交付)

第12条 村長は、法第7条第1項及び第2項の規定に基づき許可を行ったときは、許可証を交付する。浄化槽法第35条第1項の規定に基づく許可も同様とする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、再交付を受けなければならない。

(許可手数料)

第13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 2,500円

(2) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 2,500円

(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 2,500円

(4) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

(委任)

第14条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(美浦村廃棄物処理手数料徴収等条例の廃止)

2 美浦村廃棄物処理手数料徴収等条例(昭和47年9月29日条例第16号)は、廃止する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月27日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)