○美浦村環境美化条例施行規則

平成26年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村環境美化条例(平成26年美浦村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(空き缶等の投げ捨て禁止の勧告及び報告)

第3条 条例第8条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による報告は、勧告履行報告書(様式第2号)により行うものとする。

(空き缶等の投げ捨て禁止の命令及び報告)

第4条 条例第9条第1項の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第4号)により行うものとする。

(空き地等管理の村委託)

第5条 条例第15条第3項の規定による管理の村への委託は、次の各号により行うものとする。

(1) 村が行う管理は、7月から8月中に1回、10月から11月中に1回の年に2回、業者による除草とする。

(2) 村への委託を希望する占有者等は、雑草等除去委託申請書(兼雑草除去届出書)(様式第5号)により村が指定する日までに届け出るとともに、前号に係る費用として1m2あたり110円を村が指定する日までに、村が指定する口座に納入するものとする。ただし、村長が特別の事情があると認める時は、その限りではない。

(空き地等の適正管理の勧告及び報告)

第6条 条例第16条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による報告は、勧告履行報告書(様式第7号)により行うものとする。

(空き地等の適正管理の命令及び報告)

第7条 条例第17条第1項の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第9号)により行うものとする。

(空き地等への立入調査の指定職員証)

第8条 条例第18条第2項の規定による職員証は、指定職員証(様式第10号)とする。

(空き地等の適正管理の命令違反による公表)

第9条 条例第19条の規定による公表の内容は、次の各号とする。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び宇代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き地等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他村長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表の方法は、次の各号により行うものとする。

(2) 村のインターネット・ホームページへの掲載

(3) その他村長が必要と認める方法

(環境美化促進重点地域)

第10条 条例第20条第1項の規定による環境美化促進重点地域(以下「重点地域」という。)は、村長が別に定める。

2 重点地域は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 空き缶等のごみの散乱防止促進地域

(2) 空き缶等の回収容器の設置促進地域

(3) たばこの吸い殻の散乱防止促進地域

(4) 自動車・家具・家電製品等の放置防止促進地域

(5) 飼い犬のふんの放置防止促進地域

3 条例第20条第2項の規定による告示は、重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。

(環境美化の日)

第11条 条例第22条の規定による環境美化の日は、村長が別に定める。

(放置自動車・家具・家電製品等の調査の依頼)

第12条 条例第28条の規定による調査の依頼は、放置自動車・家具・家電製品等調査依頼書(様式第11号)により行うものとする。

(放置自動車・家具・家電製品等の調査調書)

第13条 条例第29条第1項の規定による調査を行った当該職員は、放置自動車・家具・家電製品等調査調書(様式第12号)を作成するものとする。

(放置自動車・家具・家電製品等の調査の指定職員証)

第14条 条例第29条第3項の規定による職員証は、指定職員証(様式第10号)とする。

(放置自動車・家具・家電製品等の撤去の勧告及び報告)

第15条 条例第30条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第30条第2項の規定による報告は、勧告履行報告書(様式第14号)により行うものとする。

(放置自動車・家具・家電製品等の撤去の命令及び報告)

第16条 条例第31条第1項の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第31条第3項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第16号)により行うものとする。

(放置自動車・家具・家電製品等の保管場所及び保管期間)

第17条 条例第33条第1項の規定で定める保管場所は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 茨城県稲敷郡美浦村受領1,515番地 美浦村役場敷地内

(2) 村長が指定する場所

2 条例第33条第2項の規定で定める保管期間は、同条第3項の規定による告示の日から起算して6月とする。

3 条例第33条第3項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車・家具・家電製品等の名称、型式、色及び特徴

(2) 撤去年月日

(3) 保管場所

(4) 返還の期限

(5) 返還の方法

(6) 返還期限経過後の自動車・家具・家電製品等の措置

(7) その他村長が必要と認める事項

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(美浦村空き缶回収に関する条例施行規則の廃止)

2 美浦村空き缶回収に関する条例施行規則(昭和58年12月13日美浦村規則第9号)は、廃止する。

3 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和58年9月16日美浦村規則第8号)は、廃止する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村環境美化条例施行規則

平成26年3月26日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成26年3月26日 規則第7号
令和3年3月19日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第4号