○美浦村環境美化条例施行規則
平成26年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村環境美化条例(平成26年美浦村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 村が行う管理は、7月から8月中に1回、10月から11月中に1回の年に2回、業者による除草とする。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び宇代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き地等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他村長が必要と認める事項
(1) 美浦村公告式条例(昭和30年美浦村条例第1号)に定める掲示場への掲示
(2) 村のインターネット・ホームページへの掲載
(3) その他村長が必要と認める方法
(環境美化促進重点地域)
第10条 条例第20条第1項の規定による環境美化促進重点地域(以下「重点地域」という。)は、村長が別に定める。
2 重点地域は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 空き缶等のごみの散乱防止促進地域
(2) 空き缶等の回収容器の設置促進地域
(3) たばこの吸い殻の散乱防止促進地域
(4) 自動車・家具・家電製品等の放置防止促進地域
(5) 飼い犬のふんの放置防止促進地域
3 条例第20条第2項の規定による告示は、重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。
(環境美化の日)
第11条 条例第22条の規定による環境美化の日は、村長が別に定める。
(1) 茨城県稲敷郡美浦村受領1,515番地 美浦村役場敷地内
(2) 村長が指定する場所
(1) 自動車・家具・家電製品等の名称、型式、色及び特徴
(2) 撤去年月日
(3) 保管場所
(4) 返還の期限
(5) 返還の方法
(6) 返還期限経過後の自動車・家具・家電製品等の措置
(7) その他村長が必要と認める事項
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(美浦村空き缶回収に関する条例施行規則の廃止)
2 美浦村空き缶回収に関する条例施行規則(昭和58年12月13日美浦村規則第9号)は、廃止する。
3 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和58年9月16日美浦村規則第8号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。