○美浦村電気事業管理規程

平成25年11月29日

管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、企画財政課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって電気事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係をおく。

電気事業係

2 電気事業係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 予算、決算に関すること。

(3) 出納その他の会計事務に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 売電に関すること。

(6) 発電施設に関すること。

(7) 発電記録の管理、報告に関すること。

(8) 資産の管理に関すること。

(9) 広報宣伝に関すること。

(10) 文書の管理に関すること。

(11) その他、他の係に属さないこと。

(12) その他電気事業業務に関すること。

(村長の職務代理)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく村長の職務代理者は、副村長とする。

(事務の委任)

第4条 村長の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(公印の名称等)

第5条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第6条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第7条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第8条 課長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の公印管理者の欄に押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第9条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第10条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに村長に届出なければならない。

(公印の作成、改刻又は廃止)

第11条 公印の作成、改刻及び廃止は、村長が行うものとする。

(公示)

第12条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。

(公印台帳)

第13条 課長は、公印台帳を備え、公印の作成、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(文書の作成)

第14条 文書は、美浦村公用文に関する規程(昭和41年美浦村規程第3号)の定めるところにより作成するものとする。

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(令和2年管理規程第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

寸法

ひな形

美浦村電気事業管理者之印

18ミリメートル平方

画像

美浦村電気事業企業出納員之印

18ミリメートル平方

画像

美浦村電気事業管理規程

平成25年11月29日 管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)