○美浦村学校給食費条例施行規則

平成25年5月2日

教委規則第2号

美浦村立学校給食費徴収規則(平成17年6月30日教委規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村学校給食費条例(平成24年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(基準給食回数)

第3条 給食費の算定に当たっては、学校給食の回数は、1年度195回を基準とする。

(給食の申込み)

第4条 給食の提供を受けようとする児童及び生徒の保護者等は学校給食申込書(様式第1号)を、給食の提供を受けようとする職員等は学校給食申込書(職員用)(様式第2号)を、村長に提出しなければならない。

(保護者に準じる者)

第5条 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 未成年後見人その他の者で、児童、生徒を現に監護する者

(2) その他保護者に準じる者として村長が認めた者

(給食費の額)

第6条 条例第3条第1項に規定する給食費の額は、児童にあっては月額4,400円とし、生徒及び職員にあっては月額4,700円とする。ただし、8月分は零円とする。

2 条例第3条第3項に規定する給食費の額は、給食費年額を年間給食回数で除して、円未満の端数を切り捨てた額とする。

(給食費の徴収等)

第7条 給食費は、当該月に在籍する児童、生徒、及び職員について前条に定める額を徴収する。

2 給食費の徴収事務(滞納金の徴収を除く。)は、学校長に委任するものとする。

3 学校長等は、当月分の給食費を翌月の15日までに会計管理者に納付しなければならない。ただし、4月分の給食費については、翌翌月の15日までとする。

(給食費の減額等)

第8条 児童、生徒及び職員が身体その他の理由(第10条に規定する場合を除く。)により給食を受けることができない場合の給食費の額は、第6条第1項に定める給食費の額から当該給食費に相当する額を減じた額とする。

2 施設等の事故その他の事由により、給食の一部又は全部を提供することができないときは、月額給食費の額(前項又は第10条の規定により給食費の額を変更したときは、直近の変更後の給食費の額)から村長が相当と認めた額を減じることができる。

(転入者等の給食費の徴収)

第9条 転入により月の途中から給食が実施された者又は転出等により月の途中で給食を実施されなくなった者に係る給食費は、第6条第1項に規定する給食費に11を乗じて得た額を第3条に規定する基準給食回数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは切り捨てる。)に実際に提供した食数を乗じて得た額を給食費として徴収するものとする。ただし、その額が第6条第1項に規定する給食費の額を超える場合は、第6条第1項に規定する給食費の額とする。

(長期間の給食の停止による給食費)

第10条 病気その他の理由により給食の停止日数が連続して7日を超えるときは、当該停止期間に係る給食を停止することができる。

2 保護者等及び職員は、給食の停止又は給食の再開を申し出る場合は、給食の停止又は再開の予定日の前2日までに学校給食(停止・再開)(様式第3号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定により給食を停止した場合及び給食を再開した場合における給食費の額については、前条の規定を準用する。

(就学援助認定者等の給食費の額)

第11条 給食費の額の算定に当たっては、年度の途中で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が認定され、又は廃止された場合は、当該認定された日の前日をもって給食を終了したものとみなし、又は当該廃止された日から給食を実施したものとみなす。

(給食費の決定及び通知)

第12条 村長は、給食費の額を決定し、又は変更したときは、保護者等及び職員に通知するものとする。

(給食費の納付期限)

第13条 条例第4条第1項に規定する給食費の納期限は、4月分及び5月分にあっては5月末日、6月、7月及び9月から翌年3月までの分にあっては各月の末日(12月にあっては、28日)とする。ただし、月の末日(12月にあっては、28日)美浦村の休日を定める条例(平成元年条例第9号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納期限とする。

2 村長は、前項に規定する納期限により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(給食費の減免)

第14条 条例第5条の規定により給食費の減免を受けようとする者は、美浦村学校給食費減免申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(督促)

第15条 条例第6条第1項に規定する督促は、原則として履行期限後30日以内に行うものとする。

2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から10日以内とする。

3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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美浦村学校給食費条例施行規則

平成25年5月2日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)