○美浦村学校給食費条例
平成25年3月21日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、本村が教育行政の一環として実施する学校給食について、保護者等が負担すべき給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 本村は、美浦村立学校設置条例(昭和47年美浦村条例第11号)に規定する小学校及び中学校に在学するすべての児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条の規定による学齢児童及び学齢生徒をいう。)並びにこれらの機関に属する職員(給食を調理する者を含む。)を対象に、学校給食を実施するものとする。
(給食費の徴収)
第3条 村長は、前条の規定により学校給食を受ける児童、生徒の保護者等(子に対して親権を行う者その他これに準じる者として規則で定める者をいう。)及び職員から、学校給食に要する経費のうち保護者等及び職員が負担すべき経費の範囲内で規則で定める額を給食費として徴収する。
2 前項において「保護者等が負担すべき経費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項において保護者の負担とされているものをいう。
(給食費の納付)
第4条 前条第1項に規定する給食費は、毎月その月分を規則で定める日までに納付しなければならない。
2 前条第3項に規定する給食費は、給食の提供を受けたときに納付しなければならない。
(給食費の減免)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食費を減額し、又は免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の7に定める場合を除く。)することができる。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) その他村長が特に減免する必要があると認めたとき。
(給食費の督促等)
第6条 村長は、給食費について、令第171条から第171条の4までの規定の定めるところにより、督促、強制執行その他必要な措置をとらなければならない。
2 村長は、給食費について、令第171条の5から令第171条の7までの規定の定めるところにより、徴収停止、履行期限の延長その他必要な措置をとることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。