○美浦村立学校設置条例

昭和47年3月18日

条例第11号

(小学校の設置)

第1条 心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的として、別表第1に掲げる小学校を設置する。

(中学校の設置)

第2条 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて中等普通教育を施すことを目的として、別表第2に掲げる中学校を設置する。

(幼稚園の設置)

第3条 幼児を保育し適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とし、別表第3に掲げる幼稚園を設置する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する小学校、中学校及び幼稚園は、それぞれこの条例による小学校、中学校及び幼稚園となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

小学校の名称

位置

美浦村立木原小学校

美浦村大字木原1,567番地

美浦村立安中小学校

美浦村大字土浦1,979番地の1

美浦村立大谷小学校

美浦村大字興津366番地

別表第2(第2条関係)

中学校の名称

位置

美浦村立美浦中学校

美浦村大字受領1,435番地

別表第3(第3条関係)

幼稚園の名称

位置

美浦村立美浦幼稚園

美浦村大字大谷1,059番地

美浦村立学校設置条例

昭和47年3月18日 条例第11号

(昭和54年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月18日 条例第11号
昭和52年8月13日 条例第16号
昭和54年6月25日 条例第16号
令和5年12月22日 条例第28号