○美浦村定住促進条例施行規則

平成23年12月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村定住促進条例(平成23年美浦村条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(奨励金の交付申請)

第3条 条例第4条の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる必要書類を添えて、当該年度の固定資産税を全納した日から3月末日までの間に村長に申請するものとする。

2 2年目以降も奨励金の交付を受けようとする者は、前項の規定により年度ごとに申請するものとする。

3 第1項及び第2項の申請において、申請に係る土地・住宅が共有名義(当該所有権の登記名義人となる者が2人以上である場合をいう。)である場合は、当該共有名義に係る共有者のうち1人を代表者とし、当該代表者が他の共有者の同意を得たうえで申請するものとする。

(奨励金の交付決定の通知)

第4条 村長は、条例第5条の規定により奨励金の交付を決定した場合は定住促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、奨励金の交付をしないと決定した場合は定住促進奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知書又は不交付決定通知書は、交付申請を受理した日から15日以内に行うものとする。ただし、資格調査に日時を要する場合は、この期間を延長することができる。

(奨励金の交付請求)

第5条 前条第1項の規定による奨励金の交付決定の通知を受けた者は、交付決定のあった額の奨励金について、当該通知を受けた日から15日以内に定住促進奨励金交付請求書(様式第4号)により村長に請求するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 奨励金は、前条の請求を受理した日から30日以内に申請者に交付する。

(奨励金の交付決定の取消し)

第7条 村長は、条例第8条の規定により、奨励金の交付決定を取り消す場合は、定住促進奨励金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第8条 村長は、条例第9条の規定により奨励金の返還を命ずる場合は、定住促進奨励金返還命令書(様式第6号)により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年1月2日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村定住促進条例施行規則の規定は平成28年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

添付書類

(1) 住民票の謄本(続柄の記載されたもの)

(2) 土地の登記事項証明書

(3) 住宅の登記事項証明書

(4) 定住誓約書(様式第7号)

(5) 村税等納入状況確認承諾書(様式第8号)

(6) 共有名義である場合は、定住促進奨励金に係る共有名義者同意書(様式第9号)

備考 2年目以降に交付申請する場合は、(1)(2)(3)(4)の書類を省略することができる。

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美浦村定住促進条例施行規則

平成23年12月22日 規則第26号

(令和5年4月14日施行)