○美浦村定住促進条例

平成23年12月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、村内に定住を目的として住宅取得をし、固定資産税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により賦課されたものをいう。)が賦課された者に対して、定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、村外からの移住による人口の増加及び村民の定住促進を図り、もって村の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 村外に居住していた者が、村民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき村の住民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。)として、村内に住宅取得をして、その住宅に継続して居住すること、及び村内に持ち家を持たない村民が、村内に住宅取得をしてその住宅に継続して居住することをいう。

(2) 住宅 人の居住の用に供する居室並びに専用の台所、浴室、便所及び玄関を有しているものであって、次に掲げるものをいう。

 専用住宅(専ら人の居住の用に供する建物をいう。)

 併用住宅(人の居住の用に供する部分及び営業等の用に供する部分とが結合している建物をいう。)

(3) 新築住宅 新たに建設された住宅であって、人の居住の用に供されたことのない住宅をいう。

(4) 中古住宅 過去に人の居住の用に供されたことのある住宅(別荘(日常生活の用に供しないもので専ら保養の用に供するものをいう。)の用に供されたことのある住宅を含む。)をいう。

(5) 住宅取得 自己の居住の用に供するため、住宅を取得することをいう。ただし、相続した場合を除く。

(交付の対象)

第3条 村長は、この条例の目的を達成するため、定住を目的として住宅取得をし、当該住宅に居住する村民(以下「対象者」という。)に対して、別表に定める奨励金を交付することができる。ただし、交付を受けようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合を除く。

(奨励金の交付申請)

第4条 対象者は、前条に規定する奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、奨励金の交付を決定するものとする。

(1) 対象者及びその世帯に属する者が、過去に奨励金の交付を受けたことのある者でないこと。

(2) 対象者及びその世帯に属する者に、村税及び使用料その他の村の税外収入金の滞納がないこと。

(奨励金の交付請求)

第6条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた対象者(以下「交付決定者」という。)は、規則で定めるところにより、村長に奨励金の交付を請求するものとする。

(奨励金の交付)

第7条 村長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) その他村長が適当でないと認めたとき。

(奨励金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、奨励金が既に交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年1月2日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年度の申請分から適用する。

別表(第3条関係)

区分

申請人の属する世帯の構成

交付期間

奨励金の年額

新築住宅

義務教育終了前の子がいる

5年間

納付した固定資産税額で20万円を超えない額

義務教育終了前の子がいない

3年間

中古住宅

義務教育終了前の子がいる

5年間

納付した固定資産税額で10万円を超えない額

義務教育終了前の子がいない

3年間

備考

交付期間は、当該物件に固定資産が課税された初年度から起算する。

交付期間中に、世帯の構成が変わった場合は、変更後の世帯構成により交付する。

美浦村定住促進条例

平成23年12月22日 条例第17号

(平成26年9月19日施行)