○美浦村災害見舞金等支給条例施行規則

平成23年9月26日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、美浦村災害見舞金等支給条例(平成23年美浦村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(被害の判定基準)

第2条 条例第2条に規定する災害による被害の判定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 死亡とは、災害発生後6ケ月以内に、当該災害が直接起因で死亡した者

(2) 半焼及び半壊並びに全焼及び全壊についての調査は、村の定めるところによる。

(3) 床上浸水とは、次に掲げるものをいう。

 第2号に該当しない場合であって、浸水が、その住家の床以上に達する程度のもの

 土砂、竹木等のたい積により、一時的に居住することができなくなったもの

(4) 床下浸水とは、第2号及び第3号に該当しない場合であって、浸水が、その住家の床下に達した程度のもの

(手続)

第3条 条例第5条の規定による届出については、災害届書(別記様式)に、次の関係書類を添えて提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書

(2) り災証明書又は被災証明書

(3) 医師の診断書又は死体検案書

(確認及び認定)

第4条 村長は、前条による災害届書を受理したときは、速やかに関係機関に確認の上、認定しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年10月22日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美浦村災害見舞金等支給条例施行規則

平成23年9月26日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年9月26日 規則第16号
平成25年10月22日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第4号