○美浦村災害見舞金等支給条例施行規則
平成23年9月26日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、美浦村災害見舞金等支給条例(平成23年美浦村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 死亡とは、災害発生後6ケ月以内に、当該災害が直接起因で死亡した者
(2) 半焼及び半壊並びに全焼及び全壊についての調査は、村の定めるところによる。
(3) 床上浸水とは、次に掲げるものをいう。
ア 第2号に該当しない場合であって、浸水が、その住家の床以上に達する程度のもの
イ 土砂、竹木等のたい積により、一時的に居住することができなくなったもの
(1) 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(2) り災証明書又は被災証明書
(3) 医師の診断書又は死体検案書
(確認及び認定)
第4条 村長は、前条による災害届書を受理したときは、速やかに関係機関に確認の上、認定しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年10月22日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。