○美浦村災害見舞金等支給条例

平成23年9月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、村民が災害を受けたときに被災者又は葬祭を行う者に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、村民の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(災害の種類)

第2条 災害の種類は、次のとおりとする。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 震災

(4) 水難

(5) 落雷

(6) その他の自然現象により被害が生じた場合で、村長が特に必要と認めたもの

(対象者)

第3条 見舞金の対象者は、被害時において、本村の住民基本台帳に記録されている者とする。

(見舞金等の額)

第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、その見舞金の額を減額し、又は支給しないことができる。

(1) 死亡又は死亡したと推定されたとき 100,000円

(2) 負傷した場合において全治1か月以上の入院加療を要するもの 20,000円

(3) 住家の全焼又は全壊したもの 100,000円

(4) 住家の半焼又は半壊したもの 50,000円

(5) 非住家の全焼又は全壊したもの 10,000円

(6) 非住家の半焼又は半壊したもの 10,000円

(7) 住家の床上浸水したもの 50,000円

(8) 住家の床下浸水したもの 10,000円

2 前項第3号から第8号までは、世帯を単位とする。

3 被害の程度は、村長が判定するものとする。

(届出)

第5条 第4条の規定による見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに、村長に届出なければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(支給の取消し又は変更)

第6条 村長は、見舞金等の支給額を決定した後において、次の各号の一に該当する事実があると認めたときは、これを取消し又は変更することができる。

(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき

(2) 届出の内容に相違があったとき

(見舞金等の返還)

第7条 村長は、前条の規定により取消した見舞金等が、既に支給されていたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年3月11日からこの条例の公布の日までに生じた災害に係る見舞金等の届出については、第5条中「災害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「この条例の公布の日の属する月の翌月1日から起算してから3月以内」と読み替えるものとする。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

美浦村災害見舞金等支給条例

平成23年9月26日 条例第13号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年9月26日 条例第13号
平成24年6月25日 条例第14号