○美浦村災害見舞金等支給条例
平成23年9月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、村民が災害を受けたときに被災者又は葬祭を行う者に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、村民の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(災害の種類)
第2条 災害の種類は、次のとおりとする。
(1) 火災
(2) 風水害
(3) 震災
(4) 水難
(5) 落雷
(6) その他の自然現象により被害が生じた場合で、村長が特に必要と認めたもの
(対象者)
第3条 見舞金の対象者は、被害時において、本村の住民基本台帳に記録されている者とする。
(見舞金等の額)
第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、その見舞金の額を減額し、又は支給しないことができる。
(1) 死亡又は死亡したと推定されたとき 100,000円
(2) 負傷した場合において全治1か月以上の入院加療を要するもの 20,000円
(3) 住家の全焼又は全壊したもの 100,000円
(4) 住家の半焼又は半壊したもの 50,000円
(5) 非住家の全焼又は全壊したもの 10,000円
(6) 非住家の半焼又は半壊したもの 10,000円
(7) 住家の床上浸水したもの 50,000円
(8) 住家の床下浸水したもの 10,000円
3 被害の程度は、村長が判定するものとする。
(届出)
第5条 第4条の規定による見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに、村長に届出なければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(支給の取消し又は変更)
第6条 村長は、見舞金等の支給額を決定した後において、次の各号の一に該当する事実があると認めたときは、これを取消し又は変更することができる。
(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき
(2) 届出の内容に相違があったとき
(見舞金等の返還)
第7条 村長は、前条の規定により取消した見舞金等が、既に支給されていたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。