○美浦村茨城県青少年の健全育成等に関する条例に関する立入調査実施要綱
平成22年3月24日
教委告示第5号
美浦村茨城県青少年のための環境整備条例に関する立入調査実施要綱(平成21年3月25日告示第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浦村の職員が、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定により美浦村が処理することとされた事務に係る茨城県青少年のための環境整備条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)第44条第1項の規定に基づき行う立入調査の適正かつ円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査員)
第2条 立入調査員は、次の各号に定める職員から村長が指定し、美浦村茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行細則(平成21年美浦村規則第9号。以下「村規則」という。)第6条に規定する立入調査員の証を交付する。
(1) 生涯学習課担当職員
(2) その他村長が指定する職員
2 前項に規定する立入調査員の証は、縦6cm、横9cmの規格とする。
4 前項の規定により立入調査員の指定を解除された者は、直ちに立入調査員の証を村長に返納しなければならない。
(立入調査の区域)
第3条 立入調査の区域は、美浦村の行政区域とする。
(立入調査対象の把握)
第4条 立入調査は、県条例第44条第1項に規定する者(以下「営業者等」という。)又は営業者等の営業所その他営業に関係する場所を対象とし、その把握にあたっては、「青少年の健全育成に協力する店」の登録状況及び当該店舗の巡回結果状況等から営業者等の県条例遵守状況を把握するほか、自動販売機等業者に対する県条例に係る履行義務のチラシ(別表第1)を配布するなど、普段から啓発と情報収集を行い、その把握に努めるものとする。
(立入調査の留意事項)
第5条 立入調査員が立入調査を実施するときは、次の各号に定める事項に留意し、調査及び指導を行うものとする。
(1) 県条例の目的を逸脱し、営業者等の自由及び権利を不当に侵害することのないようにすること。
(2) 県条例の趣旨を説明し、十分な理解と協力が得られるように努めること。
(3) 立入調査は、営業者等の営業時間内に行い、故意に長時間とどまることのないよう留意すること。
(立入調査対象業者の選定等)
第6条 立入調査の対象の選定にあたっては、次の各号に定める事項を勘案して、立入調査を実施する営業者等の選定を行うものとする。
(1) 自動販売等業者(無届を含む。)
(2) 過去1年以内に設置された店舗等
(3) 命令等に基づき改善指示を行った営業者等
(4) 県条例の遵守状況が良好でない営業者等
(5) 前年度から懸案となっている営業者等
(6) その他立入調査を実施することが必要と認められる営業者等
2 立入調査を実施する場合には、必要に応じて関係機関(所轄の県民センター、所轄の警察署、青少年育成団体等)に対し、依頼書による立会いの要請とその日程調整を行うとともに、立入調査に係る年間計画を策定するものとする。
(立入調査の通知)
第7条 立入調査を行うときは、自動販売機等にあっては自動販売等業者及び自動販売機等管理者、その他の営業にあっては経営者に対し、県条例に係る立入調査実施通知書(様式第1号)により、予め通知するものとする。ただし、緊急に立入調査を行う必要が生じた場合には、当該通知書による通知を省略することができる。
(立入調査の手順)
第8条 立入調査にあたる職員は、第2条の規定により交付を受けた立入調査員の証を携帯し、関係人に提示しなければならない。
2 営業者等の立会者に対する立入調査の説明にあたっては、立入調査の目的、手順を説明した後に関係書類の提示・該当箇所の案内等を求め、その調査は速やかに実施しなければならない。
3 営業者等に対する立入調査は、立入調査事項に係る事務手順一覧表(別表第2)に基づき実施する。
5 立入調査により県条例違反が認められた場合は、その場で口頭による指導を行い、自動販売機等に有害図書等の収納が認められた場合にあっては、ただちに除去するよう要請しなければならない。
6 営業者等の立会者が立入調査を拒否又は忌避した場合は、調査員に危険が及ぶことのないよう、無理に立入調査は行わない。この場合においては、立入調査の拒否等の事実を立入調査表の特記事項欄に記録するものとする。
(1) 県条例、村規則、村要綱
(2) 調査前、調査後を示すボード等(撮影時に使用)
(3) 自動販売機等届出書(設置、変更、廃止)
(4) ステッカー(自動販売機用)
(5) カメラ、筆記用具等
(6) その他携行を必要とする用具
(調査結果の報告及び通知)
第9条 立入調査員は、営業者等に対する調査内容について整理し、立入調査表を添付して村長に報告しなければならない。この場合において、必要に応じて所轄の県民センター及び所轄の警察署に立入調査の結果を報告するものとする。
(県条例違反等への対応)
第10条 前条第3項に規定する報告書を提出しない営業者等及び指導による改善が見込めない営業者等については、当該年度又は次年度に再度の立入調査を含めた指導計画を策定し、その計画に基づいて立入調査又は行政指導を行う。この場合において、必要に応じて所轄の県民センター及び所轄の警察署へ情報提供を行い、立入調査への立会いを要請するものとする。
2 前項による再三の立入調査又は行政指導にもかかわらず、一向に改善がみられないなど悪質な営業者等については、その事実を所轄の県民センター長に通報する。ただし、県条例第10条第1項に規定する有害図書等の陳列場所の制限規定に違反している者については、同条第2項に規定する有害図書等の陳列場所の変更を指示しなければならない。この場合において、変更の指示をしたにもかかわらず改善がみられない場合には、その事実を所轄の県民センター長に通報するものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第157号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
~図書等自動販売機管理者の方へ~
青少年の健全育成に配慮した営業活動に努められるよう、ご協力をお願いします。
○「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」の要旨
1 自動販売機に有害図書・ビデオ等を収納しない義務 |
除去などの指示を受けるまでもなく、自動販売機に有害な図書、DVD、ビデオ、がん具、器具等を収納することが禁止されています。
(条例第21条第1項)
〔罰則〕収納禁止義務違反の場合、30万円以下の罰金に処せられます。
(条例第46条第5項第5号)
常習違反者の場合、6月以下の徴役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(第46条第3項)
2 管理者は条例の規定をきちんと履行できる者であること |
自動販売機等管理者として選任された人は、自動販売機の適正な管理をしなければなりません。
(条例第19条第2項)
〔罰則〕違反行為は、自動販売機等管理者が罰せられます。場合によっては自動販売等業者も罰せられます。
(条例第47条第1項)
3 立入調査に応ずる義務 |
立入調査員(県や美浦村職員)が、収納図書等について質問したり提示を求めたときは、これに応ずる義務があります。
(条例第44条第1項)
〔罰則〕立入調査や資料の提出、質問を拒んだときは、10万円以下の罰金に処せられます。
(条例第46条第7項第5号)
4 有害図書・DVD等とは |
次のものは、有害指定の告示がなくても、包括指定により有害図書等になります。
(条例第16条第2項)
・雑誌等:全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態、若しくは性交等を被写体とした写真又は絵を掲載するページが20ページ、又は当該雑誌のページ総数の1/5を越えるもの。
・DVD等:上記場面の映像が3分を超えるもの。(ケース等の表紙の写真や絵が上記場面に該当する場合も該当する。)
※一般に、成人向け雑誌やアダルトビデオといわれるものは上記基準に該当し、有害図書になります。
お間合せは 美浦村教育委員会 生涯学習課 青少年健全育成担当 〒300―0424 美浦村受領1460―1 TEL029―885―4451 FAX029―885―7015 |
別表第2(第8条関係)
立入調査事項に係る事務手順一覧表(県条例により義務を課されている者が調査対象)
区分 | 対象業種 | 調査事項 | 根拠条例等 | 指導事項 | 指示・命令 |
有害興行 | 映画、見せ物等の興行場 | 1 入場しようとする者の見やすい箇所に青少年の入場を禁ずる旨の掲示がされているか。 | 県条例第15条及び県条例施行規則第2条(有害興行を観覧させることの禁止) | 1 掲示のない場合は、直ちに掲示するよう、また、小人料金の表示はしないよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は所轄の県民センター長に通報する。 |
2 入場口で青少年に入場券を発売しないようにしているか。 | 2 青少年を入場させないよう指導する。 | ||||
3 青少年が興行場内に入場していないか。 | 3 青少年が入場していた場合は、退場させるよう措置する。 | ||||
有害図書等・有害器具等 | 書店・スタンド販売店、ビデオショップ等 | 1 青少年に対し、有害図書等の販売又は貸出をしないようにしているか。 | 県条例第16条第3項(有害図書等の販売等の禁止) ※販売、頒布、贈与、交換、貸付、閲覧 | 1 青少年に販売、貸出等をしないよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は所轄の県民センター長に通報する。 |
2 青少年が有害図書等を閲覧していないか。 | 2 立読みを黙認しないよう、又陳列場所を配慮するよう指導する。 | ||||
3 有害図書等を屋内の一定場所に他の図書と区別して陳列しているか。 | 県条例第17条(有害図書等の陳列場所の制限等) | 3 従業員等が、青少年の立ち読みを確認しやすい場所に「成人向けコーナー」等を設け陳列するよう指導する。 | 村長が陳列場所の変更を指示する。 | ||
がん具店、金物店・雑貨店等 | 1 青少年に対し有害器具等の販売をしていないか。 | 県条例第18条第3項(有害器具等の販売等の禁止) ※販売又は貸付 | 1 青少年に販売しないよう指導する。 | (左記1の場合)指導によっても改善されない場合は所轄の県民センター長に通報する。 | |
2 販売方法等に配慮がされているか。 | 2 器具等は、その取り扱いによっては危険があるので、従業員が監視しやすい場所に陳列し、商品管理を適切に行うよう指導する。 | ||||
自動販売機自動貸出機 | 1 設置の届出及びステッカーによる表示がなされているか。 | 県条例第20条 第1項 第2項 第4項(自動販売機等の設置の届出等) ※設置届出、変更届、ステッカーの表示義務あり | 1 無届(ステッカーによる表示がある場合も含む)の場合は、業者を確認して届出をするよう指導する。 ※届出はされていても、表示がされていなかったり、表示内容が明らかでない場合は、業者に対し速やかに改善するよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は所轄の県民センター長に通報する。 | |
2 有害図書等・有害器具等が収納されていないか。 ※有害指定されていないビデオ作品であっても、作品ケース等の表紙に使用される写真、絵画が県条例第16条第2項に規定する有害図書等と認められる場合は当該ビデオ作品については撤去指導の対象となるものであること。 | 県条例第21条(有害図書等及び有害器具等の自動販売機等への収納の禁止等) ※他に除去義務あり | 2 有害図書等・有害器具等が収納されている場合は、業者又は管理者に対し、速やかに撤去するように指導する。 | |||
有害広告物 |
| 1 県条例で指定された有害広告物が掲示されていないか。 | 県条例第29条(有害広告物の措置命令) ※除去又は内容の変更 | 1 掲示されている場合は、広告主に連絡し、速やかに除去、又は変更するよう指導する。 | 県青少年健全育成審議会の意見を聴いた上で、村長が有害広告物の除去又は内容変更を命令する。 命令が守られない場合は所轄の県民センター長に通報する。 |
2 成人映画ポスターについて下記の自主規制が守られているか。 (1) 県が掲示否としたポスターは掲示しない。 (2) 学校周辺、主たる通学路、住宅街には文字ポスターを使用する。 | 2 守られていない場合は、広告主に連絡し、速やかに除去するよう指導する。 | ||||
指定薬品類 | 薬局・薬店・金物店・文房具店・塗装店等 | 1 青少年が多量又は頻繁に購入するような場合に販売しないようにしているか。 | 県条例第30条 第2項 第3項 (指定薬品等の販売等の禁止) ※シンナー、トルエン等 ※販売、勧誘、強要 | 1 販売する際、使用目的を確認するよう指導する。 | (左記1の場合)指導によっても改善されない場合は所轄の県民センター長に通報する。 |
2 販売方法等に配慮がされているか。 | 2 盗難等を防止するため、従業員が監視しやすい場所に陳列し、商品管理を適切に行うよう指導する。 |
| |||
質物受入れ・古物質買受け | 質物・古物商・金属くず商等 | 青少年と取引をしないようにしているか。 | 県条例第31条第1項(質物の受入れ、古物の買受けの禁止) | 正当な理由(保護者の委託・同意を得ている場合)がない場合は青少年と取引しないよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は所轄の県民センター長に通報する。 |
正当な理由による取引の場合は、記帳を明確にするよう指導する。 | |||||
場所提供・周旋 | 旅館・風俗営業所・風俗関連業・飲食店・遊技場等 | 青少年が、不純な性行為、わいせつ行為、飲酒、喫煙、薬品類使用等の有害行為をすることを知って、場所を提供したり周旋をしていないか。 | 県条例第32条(有害行為のための場所提供、周旋の禁止) | 青少年の有害行為を確認した場合は、業者に直ちに止めるよう注意する。 | 指導によっても改善されない場合は所轄の県民センター長に通報する。 |
深夜入場 | 遊技場等(カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ) | 1 青少年が深夜にカラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェに入場しないようにしているか。 | 県条例第33条の2(深夜における遊技場等への入場の禁止) ※旅館業、風俗営業、飲食営業、店舗型性風俗特殊営業等 | 1 深夜に青少年を入場させないよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は所轄の県民センター長に通報する。 |
2 入場しようとする者の見やすい箇所に、青少年の深夜入場を禁止する旨の掲示がされているか。 | 2 掲示のない場合は、直ちに掲示するように指導する。 | ||||
インターネット環境 | 端末設置者(まんが喫茶、インターネットカフェ) | 青少年がインターネットを利用する端末には、フィルタリングソフトを入れているか。 | 県条例第39条第1項(インターネット利用環境の整備) | フィルタリングソフトを入れるよう指導する。 |
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別表第3(第8条関係)
有害図書・有害器具等に係る判断基準表
1 本(写真表・雑誌・マンガなど)について
1 | R指定マークが表示されている |
2 | 包括指定(県条例別表に該当する描写が20ページを超える又はページ総数の1/5以上を占める場合)に該当する |
3 | 過去に個別指定されている |
2 DVD、ビデオ等について
・パッケージと中身は、別々のものとして判断する。
・中身がわからない場合(ホワイトパッケージ化されている場合もある)は、聞き取りにより判別するが、悪質な場合は買い取りにより確認する。
1 | R指定マークが表示されている |
2 | 包括指定(県条例別表に該当する映像が3分を超える場合)に該当する(聞き取りにより確認) |
3 | 過去に個別指定されている |
4 | パッケージ(見本ケース等)の写真が包括指定(県条例別表)に該当する |
3 特定器具等について
1 | 包括指定(県条例第18条第2項に該当する場合)に該当する |
4 その他の判断基準
物品名 | 該当する | 直ちには該当しない | 該当しない |
コスチューム等の衣類 |
| ○ |
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下着類(県条例第18条第2項) | 使用済みの場合 |
| 新品の場合 |
化粧品 |
| ○ |
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ローション類 |
| ○ |
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媚薬と称するクリーム類、スプレー類 |
| ○ |
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栄養(健康)補給飲料 |
| ○ |
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ファンシーグッズ(装飾商品類)(県条例第18条第2項) | 形状・構造が包括指定に該当する場合 |
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健康器具類 |
| ○ |
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リング類、バイブレーション類(県条例第18条第2項) | ○ |
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モザイク消し機類 |
| ○ |
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パズル・トランプ類(県条例第16条第2項) | 写真・絵が包括指定に該当する場合 |
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