○美浦村地区公民館等整備費補助金交付要綱
平成21年3月25日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地区住民の生涯学習の推進と地区の連帯感を育成することを目的に、地区公民館及び集落センター(以下「地区公民館等」という。)の新築、増改築又は修繕等に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、地区公民館等を整備する美浦村区設置条例(昭和30年美浦村条例第24号)に定める行政区とする。
(補助事業)
第3条 補助事業は、行政区が拠出金により地区公民館等を整備する事業で次に掲げるいずれかに該当する場合とする。
(1) 地区公民館等の新築、増改築又は修繕に関する事業
(2) 地区公民館等敷地の駐車場等外構の整備に関する事業
(3) その他村長が特に認めた事業
2 地区公民館等敷地の用地取得費、当該施設に係る備品及び消耗品については、補助事業に含まないものとする。
3 当該事業は、事業着手年度中に完成し、将来にわたり適切な管理が確実に見込まれるものであることを基本とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助事業の整備費のうち直接工事に要した費用を査定した金額とする。ただし、国県等からの補助金、他からの寄付金がある場合には、当該金額を控除した残額を査定した金額とする。
2 補助事業が修繕の場合は、査定した金額が一つの修繕につき10万円を超える場合に限り補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は端数を切捨てた額)とし、その交付額は500万円を限度とする。ただし、地区公民館等を現に所有する行政区において、区内に地区公民館等に準ずる施設を別に整備する場合の補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は、端数を切捨てた額)とし、その交付額は300万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書及び添付書類のほか次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 工事設計見積書の写し
(2) 建物平面図、立面図及び配置図
(3) 施行予定箇所写真
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の完了後1ヶ月以内又は当該年度末日までのいずれか早い期日までに規則第11条に規定する補助事業等実績報告書及び添付書類のほか次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事内訳書の写し
(3) 完成写真
(証拠書類の保存)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関わる証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(申請書等の部数)
第12条 規則及びこの要綱に規定する申請書、報告書及び添付書類は、正副2部をもって村長に申請するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第158号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。