○美浦村職員の育児休業等に関する規程

平成21年3月13日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、美浦村職員の育児休業等に関する規則(平成4年美浦村規則第15号。以下「育児休業規則」という。)に基づき、職員の育児休業等の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の承認関係)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)にいう「子」とは、養子を含んだ法律上の親子関係がある子及び育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。

2 育児休業法第2条第1項の「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日をいい、「1歳に達する日」とは、満1歳の誕生日の前日をいい、「1歳6か月に達する日」とは、満1歳の誕生日から起算して6月を経過する日をいい、「2歳に達する日」とは、満2歳の誕生日の前日をいう。

3 育児休業法第2条第1項ただし書の「2回の育児休業(次に掲げる育児休業は除く。)」については、他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、また、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この項において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

4 育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(当該期間内に美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年美浦村規則第17号。)別表第2(第15条関係)16の項又は美浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美浦村規則第19号。)第5条第1項第11号に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第2条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいい、他の法律の規定による育児休業は含まない。また、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても同号に掲げる育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

5 育児休業法第2条第2項の「育児休業をしようとする期間」又は育児休業法第10条第2項の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。

6 育児休業法第2条第3項の「業務を処理するための措置」とは業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用、臨時的任用等の措置をいう。

7 任命権者は、育児休業法第2条第2項、第3条第1項、第10条第2項又は第11条第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するよう努めるものとする。

(育児休業の失効等関係)

第3条 育児休業法第5条第1項(育児休業法第12条又は第19条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の「出産」とは、妊娠満12週間以後の分べん(死産を含む。)をいう。

2 育児休業法第5条第1項の「職員の子でなくなった場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児休業に係わる子とが離縁した場合

(2) 職員と育児休業に係わる子との養子縁組が取り消された場合

(3) 職員と育児休業に係わる子との親族関係が民法(明治29年法律第89号)第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

3 育児休業法第5条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

4 育児休業法第5条第2項の規定は、育児休業をしている職員が当該育児休業の期間中に当該育児休業に係る子以外の子を養育することとなった場合には当該養育することとなった子に係る育児休業の承認を請求することができるが、重ねて育児休業をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児休業の承認を取り消す必要があることを定めたものである。

(育児休業、任期付採用及び育児短時間勤務に係る人事発令通知書の交付関係)

第4条 育児休業規則第8条第8条の2及び第12条の規定による人事発令通知書の交付は美浦村人事発令要領の規定に基づき行うものとする。

2 任命権者を異にする職に併任されている職員が育児休業規則第8条各号及び第12条各号に掲げる場合に該当したときは、本務に係わる職の任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

第4条の2 育児休業規則第8条の3の「その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間」とは、法令の規定により勤務しないことが認められている期間をいう。

(任期付職員の任期の更新関係)

第5条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。

2 任命権者は、美浦村職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浦村条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

(育児短時間勤務の承認関係)

第6条 育児休業法第10条第1項ただし書の「当該子について、既に育児短時間勤務をした」とは、当該子について育児休業法第10条第1項の規定により育児短時間勤務をしたことをいい、他の法律により育児短時間勤務をした場合は含まない。また、職員が双子等複数の小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの一人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。

2 育児休業法第10条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用等の措置をいう。

(育児短時間勤務の承認の取消し関係)

第7条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児短時間勤務に係る子とが同居しないこととなった場合

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務の期間中、当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

2 育児休業条例第13条第2号の規定は、育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務の期間中に当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の承認の請求をすることができるが、重ねて育児短時間勤務をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児短時間勤務の承認を取り消す必要があることを定めたものである。

(部分休業関係)

第8条 育児休業法第19条第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容及び業務量、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置の難易等を総合して行うものとする。

2 育児休業法第19条第1項の「3歳」に達するまでとは、満3歳の誕生日の前日までをいう。

3 育児休業法第19条第2項に規定する給与の減額方法については、美浦村職員の給与に関する規則(昭和32年美浦村規則第2号)第14条及び第15条の例とする。

4 任命権者は、職員の部分休業を承認した場合において、当該任命権者と当該職員が所属する給料の支給義務者が異なるときは、当該給料の支給義務者にその旨を通知しなければならない。部分休業の承認を取り消した場合等についても、同様とする。

5 任命権者は、育児休業規則第13条第1項の規定による請求があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該職員に対して当該決定を通知するものとする。

6 任命権者は、部分休業を承認する場合には、部分休業が必要な期間についてあらかじめ包括的請求をさせて承認するものとする。

(その他)

第9条 育児休業承認請求書、養育状況変更届、育児短時間勤務計画書、育児短時間勤務承認請求書及び部分休業承認請求書は、3年間保管するものとする。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 育児休業等の運用について(通知)平成4年6月15日は、廃止する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

美浦村職員の育児休業等に関する規程

平成21年3月13日 訓令第2号

(令和4年10月1日施行)