○美浦村職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、美浦村職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浦村条例第11号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の村規則で定める非常勤職員)
第3条 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の村規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の村長が定める事情)
第3条の2 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の村長が定める事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの村規則で定める場合)
第3条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの村規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養育里親(以下この号及び第15条第2項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条の5 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 職員が育児休業を円滑に取得できるようにするため、任命権者は、第3条の5第1項の規定により育児休業の承認を請求するものとされている期限にかかわらず育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするための勤務環境の整備を行い、職員は、業務の円滑な引継ぎ等のためには職員の意向に応じて早めに育児休業の承認を請求することが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意するものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時就いていた職を保有するものとする。ただし、当該承認をうけた後に職を異動した場合は、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事発令通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第5条第2項(次号に掲げる者を除く。)により職員の育児休業の承認を取り消す場合
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事発令通知書の交付)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条の3 育児休業条例第7条第1項の美浦村規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 美浦村職員の給与に関する規則(昭和32年9月29日規則第2号)第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年9月29日条例第8号)第22条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(育児短時間勤務の申出)
第9条 育児休業条例第10条第6号の申出は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)により行う。
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第9条の2 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条の5第2項の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第10条 第3条の5の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事発令通知書の交付)
第12条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児休業条例第17条第2号の村規則で定める非常勤職員)
第12条の2 育児休業条例第17条第2号の村規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条の5第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(任命権者が講ずべき措置等関係)
第15条 育児休業条例第21条第1項の規定により、職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、村長は、これを行うに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。
2 育児休業条例第21条第1項の「その他これに準ずる事実」は、次に掲げる事実とする。
(1) 職員が民法817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
(2) 職員が、3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を委託する意思を明示したこと。
3 育児休業条例第21条第1項の「その他の事項」は、次に掲げる事項とする。
(1) 育児休業に関する制度
(2) 育児休業の承認の請求先
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項
(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い
4 育児休業条例第21条第1項の規定により、職員に対して前項に規定する事項を知らせる場合には、次のいずれかの方法((3)に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
(1) 談による方法
(2) 書面を交付する方法
5 育児休業条例第21条第1項の「その他の措置」は、次に掲げる措置((3)に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)とする。
(1) 面談
(2) 書面の交付
(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 任命権者は、育児休業条例第22条第1項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。
7 育児休業条例第22条第1項第3号の「その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置」は、次に掲げる措置とする。
(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供
(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。