○美浦村監査委員条例

平成20年9月19日

条例第12号

美浦村監査委員条例(昭和46年美浦村条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査の期日の通知)

第2条 法第199条第4項の規定による監査の期日を、監査の期日の7日前までに、監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(臨時監査等の期日の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査の期日を、監査の期日の7日前までに、監査の対象となる機関に通知しなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査の期限)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2第3項又は公企法第27条の2第1項若しくは第34条の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(出納検査の期日)

第5条 法第235条の2第1項に規定する例日は、毎月25日とする。ただし、その日が美浦村の休日を定める条例(平成元年美浦村条例第9号)第1条に規定する休日にあたるとき又は特別の事由があると認められるときは、変更することができる。

(決算等の審査の期限)

第6条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、公企法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書について、審査に付された日から60日以内に意見書を村長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(職員の賠償責任の監査及び審査の期限)

第7条 監査委員は、法第243条の2第3項若しくは第8項後段又は公企法第34条の規定による監査又は審査の結果報告書又は意見書を、監査又は審査に付された日から20日以内に、要求のあった機関に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(報告、公表等)

第8条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は、美浦村公告式条例(昭和30年条例第1号)の例により行う。

3 前項の公表その他法令に定める告示のうち、特に必要なものについては、同項に規定するところによるほか、監査委員が適当と認める方法によりこれを行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村監査委員条例

平成20年9月19日 条例第12号

(平成20年9月19日施行)