○美浦村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成20年美浦村条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 開館時間及び休館日を次のとおり定める。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時

(2) 休館日

毎週月曜日

12月29日から1月3日

2 前項の開館時間及び休館日において、村長が特別な理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、条例第4条の事業及び施設の運営を効果的に実施するため、法人その他の団体であって、村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、条例第13条の使用料を当該管理受託者の収入として収受させることができる。

(使用許可)

第4条 条例第9条の使用の許可は、様式第1号により使用申請させ、様式第2号により使用承認を与える。

2 条例第10条の使用の不許可は、様式第3号により通知し不許可とする。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと

(2) 使用許可を他の者に譲渡し又は転貸しないこと

(3) 施設及び備え付けの備品の取扱は丁寧に行い、損失等の場合は速やかに指定管理者に報告し、その後の指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、廃止前の美浦村老人福祉センター管理運営規則(昭和51年規則第3号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)