○美浦村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第7号

美浦村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和50年美浦村条例第23号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、美浦村老人福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者等の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 美浦村老人福祉センター

位置 美浦村大字木原150番地2

(事業)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 生活相談に関すること。

(3) 教養の向上、レクリエーション等のための事業に関すること。

(4) 美浦村地域生活支援事業の地域活動支援センター事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的の達成に必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) センターの維持管理に関すること。

(2) 第4条に規定する事業の運営に関すること。

(3) センターの使用の許可に関すること。

(4) センターの使用料の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長がセンターの管理上必要があると認めること。

(開館日及び開館時間)

第7条 センターの開館日及び開館時間は、別に規則で定める。

(使用できる者)

第8条 センターを使用できる者は、村内に居住する60歳以上の者とする。ただし、第4条第1項第4号の事業の利用者及び、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第9条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に係る事項を変更しようとするときも、指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、村長の承認を得て、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 疾病又は負傷のため入院治療の必要があるとき。

(2) 感染性の疾病があるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは制限するものとする。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 第10条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第13条 使用者は、使用の際に、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 本村老人クラブ会員及び、村が行う事業その他公共の福祉増進の目的を持つ行事等、指定管理者が認めるものについては、使用料を徴収しない。

(使用料の減免)

第14条 指定管理者は、村長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除するものとする。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第16条 使用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は村長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の美浦村老人福祉センター設置及び管理に関する条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第13条関係)

美浦村老人福祉センター使用料(消費税相当額を含む。)

室名

午前の使用料金

午後の使用料金

終日の使用料金

会議室

630円

630円

1,260円

和室

630円

630円

1,260円

調理室

630円

630円

1,260円

備考 本村に住所又は事務所を所有する以外の者が使用する場合は、この使用料金に50%相当額を加算した額とする。

美浦村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)