○美浦村長期継続契約に関する条例施行規則

平成19年12月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村長期継続契約に関する条例(平成19年美浦村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約期間)

第2条 条例第2条各号のいずれかに該当する契約(以下「長期継続契約」という。)の契約期間は5年を超えないものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 長期継続契約を締結する場合は、契約書に契約期間として全期間を記載するとともに、「地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約」である旨を明記するものとする。

(支払い方法)

第3条 長期継続契約の支払い方法は、契約期間内の単年度ごとに当該年度分を支払うものとし、契約期間当初又は終了後の一括払いは認めないものとする。

2 長期継続契約の契約書には契約期間全体の支出金額と各年度の支出金額を併せて記載するものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第4条 条例第2条第1号の規定に該当する契約は、次の各号のいずれかに該当する物品の賃貸借契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)及びそれに付属する機器

(3) 印刷機・複写機

(4) 通信機器

(5) 医療用機器

(6) 清掃用具(フロアモップ等)

(7) 玄関用マット

(8) 寝具類

(9) 前各号に定めるもののほか、複数年で契約することが有利となり、かつ、物品を使用する間において品質の保持が見込めるものとして村長が認めるもの

第5条 条例第2条第2号の規定に該当する契約は、次の各号のいずれかに該当する公共施設の保守管理に関する契約とする。

(1) 警備業務

(2) 電話交換業務

(3) 清掃業務

(4) 電気・機械設備維持管理業務

(5) 貯水槽・浄化槽維持管理業務

(6) 消防設備維持管理業務

(7) トイレ除菌洗浄剤等管理業務

(8) 前各号に定めるもののほか、複数年で契約することが有利となるものとして村長が認めるもの

第6条 条例第2条第3号の規定に該当するファイナンスリース契約は、次の各号のいずれかに該当する設備等に関する契約とする。

(1) 空調設備

(2) 照明設備

(3) 第4条各号に該当する物品のうち、その性質によりファイナンスリース契約とすることが望ましいもの

(4) 前各号に定めるもののほか、その費用により単年度の契約ではできない又は著しく不利となるものとして村長が認めるもの

第7条 条例第2条第4号の規定に該当する契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 電算システム保守運営管理等業務

(2) 植栽管理等業務(長期計画に基づくものに限る。)

(3) 前各号に定めるもののほか、業務の履行に専門的知識又は技術が必要となる契約で、継続的な業務の履行を要するものとして村長が認めるもの

(特約事項)

第8条 長期継続契約は、当該契約に基づく村の債務について翌年度以降の歳出予算が保証されていないことから、当該契約に係る入札の公告又は通知若しくは見積の通知において、その旨を明記するものとする。

2 長期継続契約の契約書には、翌年度以降に予算の減額又は削減があった場合の契約解除等についての事項を記載するものとする。

(個人情報の取り扱い)

第9条 長期継続契約を締結する場合において、事務室等個人情報に触れる可能性のある業務場所である場合又は個人情報を取り扱う業務である場合には、当該契約書の条文又はその別記による特約事項により、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守することを明記しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(別記)

特約事項

1 受託者の責務

委託業務を実施するにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分留意して行うよう努めること。

2 個人情報の収集の制限

委託業務を実施するため個人情報を収集するときは、委託業務の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。

なお、収集した個人情報は、委託業務の終了後、甲に返還すること。

3 個人情報の目的外利用及び外部提供の禁止

委託業務を実施するため収集し、作成した個人情報は、委託業務を実施するためにのみ利用するものとし、他の目的のために使用し、又は第三者に提供しないこと。

4 複写又は複製の禁止

委託業務を実施するにあたって取り扱う個人情報が記録された帳票等(紙による帳票のほか、磁気ディスク、磁気テープその他の電子的記録媒体により一定の事項を記録することができる方法により記録されたものを含む。以下同じ。)は、複写し、又は複製してはならない。

5 返還義務

委託業務を実施するため甲から引き渡された個人情報が記録された帳票等は、委託業務の終了後、速やかに甲に返還しなければならない。

6 個人情報についての事故報告

個人情報について外部への漏えいその他の事故が発生したときは、当該個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面により、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うこと。

美浦村長期継続契約に関する条例施行規則

平成19年12月27日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月27日 規則第25号
令和4年6月1日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第17号